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ホーム > 防災・安全・安心 > 交通安全対策 > 交通安全推進隊について > 交通安全推進隊に係る各種手続と様式
更新日:令和6(2024)年9月3日
ページ番号:29416
交通安全推進隊に係る各種手続は「交通安全推進隊設置要綱」に定められています。それぞれの項目をクリックすると該当する箇所に移動します。
交通安全推進隊に関するご相談、書類の提出や活動中の事故の連絡などの窓口は、活動場所の市町村に応じて次のとおりとなります。
名称 |
活動区域 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
くらし安全推進課 | 千葉市、市原市 | 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 (県庁本庁舎4階) |
043-223-2263 |
市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市 |
〒273-8560 船橋市本町1-3-1 (フェイスビル7階) |
047-424-8281 |
|
松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 |
〒271-8560 松戸市小根本7 |
047-361-2111 |
|
成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡 |
〒285-8503 佐倉市鏑木仲田町8-1 |
043-483-1122 |
|
香取市、香取郡 |
〒287-8502 香取市佐原イ92-11 |
0478-54-6811 |
|
銚子市、旭市、匝瑳市 |
〒289-2504 旭市ニ1997-1 |
0479-62-0261 |
|
東金市、山武市、大網白里市、山武郡 |
〒283-0006 東金市東新宿17-6 |
0475-54-0222 |
|
茂原市、長生郡 |
〒297-8533 茂原市茂原1102-1 |
0475-22-1711 |
|
勝浦市、いすみ市、夷隅郡 |
〒298-0212 夷隅郡大多喜町猿稲14 |
0470-82-2211 |
|
館山市、鴨川市、南房総市、安房郡 |
〒294-0045 館山市北条402-1 |
0470-22-7111 |
|
木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 |
〒292-8520 木更津市貝渕3-13-34 |
0438-23-1111 |
隊の新規登録を希望される方は、次のリンク先をご覧ください。
毎年9月末までに、毎月の活動内容を記載した活動計画表と活動結果表を提出してください。
エクセルファイル(パソコンで入力可能)、PDFファイル(印刷して手書きで記入)の2種類を掲載していますので、どちらか使いやすいデータをダウンロードしてください。
隊員を新たに登録する場合や、活動を終了する隊員がいる場合。
特に、隊員の追加の場合は、ボランティア活動保険の加入手続がありますので提出期限を守ってくださるようお願いいたします。
(15日までに届出があった方が翌月1日から保険加入)
届出した登録事項(住所等)に変更や誤りがある場合。
ワードファイル(パソコンで入力可能)、PDFファイル(印刷して手書きで記入)の2種類を掲載していますので、どちらか使いやすいデータをダウンロードしてください。
転居や年度替わりなどで、交通安全推進隊の代表者が交代する場合。
提出書類ごとに、ワードファイル(パソコンで入力可能)、PDFファイル(印刷して手書きで記入)の2種類を掲載していますので、どちらか使いやすいデータをダウンロードしてください。
交通安全推進隊としての活動を辞退(終了)する場合。個人で活動されていた方が活動を終了する場合も「隊の登録辞退」になります。
提出書類ごとに、ワードファイル(パソコンで入力可能)、PDFファイル(印刷して手書きで記入)の2種類掲載していますので、どちらか使いやすいデータをダウンロードしてください。
※保険契約は1年ごとのため、登録期間中に保険会社が変わる場合があります。
交通安全活動に起因して他人を死傷させ、または他人の財物を損壊させたことにより、交通安全推進隊員(親権者等の監督義務者を含む。)が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害に対して、一人あたり1億円(免責0円)を限度として保険金(損害賠償金、裁判・訴訟費用、損害防止及び緊急措置費用)を支払う。
交通安全活動中の事故により交通安全推進隊員が身体に被った傷害に対し、死亡保険金(800万円)、後遺傷害保険金(800万円)、入院保険金(日額3,000円)、通院保険金(日額2,000円)及び手術保険金を支払う。
所属する交通安全推進隊の会則に則り企画、立案された活動及び県に届け出た活動で、活動のための学習会又は会議も含み、活動の往復途上も対象です。
活動中に事故が発生した場合は、速やかにそれぞれの市町村を所管する地域振興事務所にご連絡ください。
(千葉市と市原市に所在する交通安全推進隊は、県くらし安全推進課にご連絡ください。)
※上記1の「交通安全推進隊に関する県の窓口」をご参照ください。
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