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更新日:令和6(2024)年4月5日
ページ番号:1283
景品表示法は、虚偽・誇大な不当表示や過大な景品類の提供による不当な顧客誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益の保護を図る法律です。
不当な表示に係る規制としては、次のようなものがあります。
実際のもの又は競争業者よりも著しく優良であると示す表示
(例)食肉のブランド表示の偽装、ダイエット商品の効能データのねつ造
実際のもの又は競争業者よりも著しく有利であると示す表示
(例)「今なら半額」と表示しているが常にその金額で販売、「他社の2倍の内容量」と表示していたが他社と同程度の内容量
まぎらわしい、正しい判別を困難にさせる表示について指定しています。
※令和5年10月1日から、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(いわゆるステルスマーケティング)が新たに指定されました。詳しくは消費者庁ホームページをご確認ください。
景品類の提供に係る規制としては、次のようなものがあります。
くじ等の偶然性、クイズ等の特定行為の優劣等によって提供される景品類
商品を購入した人にもれなく提供される景品類
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商品又は役務の取引に関する表示をめぐる状況に鑑み、景品表示法の改正により、事業者の自主的な取組の促進、違反行為に対する抑止力の強化等を講ずることで、一般消費者の利益の一層の保護を図ることを目的とし、法律改正されました。
※原則として、公布の日から1年半を超えない範囲内において政令で定める日から施行
主な改正事項は、以下のとおりです。
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日本国内で販売する衣料品等の取扱い表示は、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程で定められています。
平成27年3月31日にこの規程の一部を改正し、衣料品等の取扱い表示を変更することになりました。この改正により、洗濯表示の記号が22種類から41種類の国際規格に変わり、繊維製品の取扱いに関するよりきめ細かい情報が提供されるようになりました。さらに、国内外で洗濯表示が統一されることにより、海外で購入した繊維製品の取扱いなどを円滑に行えるようになりました。
詳しくは消費者庁ホームページをご確認ください。
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