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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(県政情報・統計) > 県のご案内 > 改正前公益信託ニ関スル法律 > 【改正前公益信託ニ関スル法律】公益信託の受託者の信託財産を固有財産と為す許可
総務部政策法務課公益法人班(電話番号:043-223-2160)
随時
信託法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第109号)第2条の規定によりなお従前の例によるとされた同法第1条の規定による改正前の公益信託ニ関スル法律第72条
総日数20日間(土日・祝日等を含む)
平成6年10月1日
実質的には他人の財産である信託財産については、専ら信託目的に従って管理権限を行使すべく、固有財産の主体としての受託者個人との取引行為は、真にやむを得ない理由のある場合を除き一切禁止されている。(公益法人公益信託事務の手引平成2年2月発行)
平成6年10月1日
知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和58年千葉県規則第52号)
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