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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(県政情報・統計) > 県のご案内 > 改正前公益信託ニ関スル法律 > 【改正前公益信託ニ関スル法律】公益信託の受託者の辞任の許可
総務部政策法務課公益法人班(電話番号:043-223-2160)
随時
信託法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第109号)第2条の規定によりなお従前の例によるとされた同法第1条の規定による改正前の公益信託ニ関スル法律第71条
総日数20日間(土日・祝日等を含む)
平成6年10月1日
受託者が受託者としての任務を遂行するにつき重大な支障を惹起する事由による場合(公益法人公益信託事務の手引平成2年2月発行)
平成6年10月1日
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