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更新日:令和6(2024)年8月14日
ページ番号:870
と畜検査及び食鳥検査で肉眼で判断できないものについて、微生物学的、病理学的、理化学的な検査を実施しています。
また、食品衛生法に基づく動物医薬品等の残留検査を実施しています。
細菌検査について
と畜場法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく微生物学的検査をします。また、と畜場、食鳥処理場の衛生状態を確認するため、施設器具や枝肉の細菌について検査も実施しています。
病理検査について
と畜場法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく病理学的検査をします。白血病をはじめとする各種腫瘍性疾病等を検査しています。
理化学検査について
と畜場法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく理化学的検査をします。また、食品衛生法に基づく動物医薬品等の残留検査やモニタリング検査も実施しています。
過去の精密検査実施状況については、食肉衛生検査所に係る事業概要をご参照ください。
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