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更新日:令和5(2023)年6月23日
ページ番号:354023
森林は、木材生産だけではなく、二酸化炭素の吸収・貯蔵、土砂の流出・崩壊防止、水質浄化・気候緩和、保健・文化・教育などの多面的・公益的な機能を有しており、また、多種多様な動植物の生育の場でもあります。
これらの機能を効果的に発揮させるためには、適切な管理が不可欠です。
造林や下刈、除・間伐等の森林整備をおこなう場合、補助を受けることができます。
補助についての詳細は、県庁森林課のページでご覧ください。
事業名 | 事業内容 |
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森林整備事業 | 植栽、下刈、間伐等の森林整備に対して補助 |
森林吸収源対策間伐促進事業 | 森林経営計画等に基づいて集約的に実施する間伐・森林作業道整備に対して補助 間伐は10立方メートル/haの搬出が要件 |
竹林拡大防止事業 | 竹林化した荒廃森林及び放置竹林を森林に再生するために行う竹の伐倒・集積に対して補助 事業完了の翌年度から2年以内に植栽することが要件 |
県単森林整備事業 | 森林所有者等が行う植栽、下刈、枝打ち、間伐、獣害対策のための竹林整備等に対して補助 1か所あたり0.05ha以上であることが要件 |
サンブスギ林総合対策事業 | 非赤枯性溝腐病被害森林において、被害の拡大防止を図り、森林の再生や木材利用の推進のために行う被害木の伐倒・搬出、跡地の植栽、被害木の運搬に対して補助 事業完了の翌年度から2年以内に植栽することが要件 |
災害に強い森づくり事業 | 重要インフラ施設周辺の森林において、施設への被害を未然に防止するために行う植栽、下刈、間伐等に対して補助 |
※県単森林整備事業以外の上記事業は、事業実施面積1か所あたり0.1ha以上であることが要件
森林経営計画制度は、森林所有者または森林の経営の委託を受けた者が、面的なまとまりをもった森林を対象に、単独または共同で森林の施業や路網整備、森林の保護等に関する5年間の計画を作成し、市町村長等の認定を受ける制度です。
森林経営計画についての詳細は、県庁森林課のページでご覧ください。
大切に育てた森林も、ひとたび災害に見舞われると、それまでに費やされた年月と人手が一瞬にして失われ、復旧には多額の費用がかかります。
万が一の災害に備えて、森林にも保険がかけられます。それが、森林保険です。
森林保険の詳細については、県庁森林課のページでご覧ください。
間伐材の利用促進を図るため、治山事業、林道事業による森林土木工事において、間伐材を用いた工法の検討と採用を積極的に進めています。
詳細については、県庁森林課のページでご覧ください。
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