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更新日:令和6(2024)年6月12日
ページ番号:8686
森林を伐採し、宅地・道路等に転用したり、切土・盛土等の土地の形質を変更する行為です。森林の有する公益的な機能を保全し、土地の適正な利用を図るため、この行為には、森林法第10条の2による知事の許可が必要です。
許可の対象となる森林は、知事が樹立する地域森林計画の対象となる民有林で、下記の森林(これらの森林の開発には林地開発許可制度とは別の許可手続が必要)を除く民有林です。
対象となる森林は、ちば情報マップ(森林)で確認できます。
開発行為の申請があった場合、知事は次の事項について審査を行います。
「森林法第10条の2の規定による開発許可」、「同法第10条の8の規定による伐採及び伐採後の造林の届出」及び「千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例第18条第1項の規定による小規模林地開発行為届出」の関係は次のとおりです。
行為 | 面積 | 手続の内容 | 提出先 |
---|---|---|---|
開発 (土地の形質の変更) |
0.3ha未満 | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 市 |
開発 (土地の形質の変更) |
0.3ha以上1.0ha以下 (太陽光発電設備の設置は0.3ha以上0.5ha以下) |
伐採及び伐採後の造林の届出
条例による小規模林地開発行為の届出 |
市
林業事務所 |
開発 (土地の形質の変更) |
1.0haを超えるもの (太陽光発電設備の設置は0.5haを超えるもの) |
森林法による林地開発行為の許可 | 林業事務所 |
伐採のみ | すべての立木伐採について | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 市 |
なお、詳しくは中部林業事務所までお問い合わせください。
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