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更新日:令和6(2024)年6月12日

ページ番号:8686

林地開発許可事務┃中部林業事務所

林地開発とは

森林を伐採し、宅地・道路等に転用したり、切土・盛土等の土地の形質を変更する行為です。森林の有する公益的な機能を保全し、土地の適正な利用を図るため、この行為には、森林法第10条の2による知事の許可が必要です。

対象となる森林は

許可の対象となる森林は、知事が樹立する地域森林計画の対象となる民有林で、下記の森林(これらの森林の開発には林地開発許可制度とは別の許可手続が必要)を除く民有林です。

  • 保安林(森林法第25条)
  • 保安施設地区(森林法第41条)
  • 海岸保全区域内の森林(海岸法第3条)

対象となる森林は、ちば情報マップ(森林)外部サイトへのリンクで確認できます。

許可の審査基準は

開発行為の申請があった場合、知事は次の事項について審査を行います。

  • 土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないか
  • 水害を発生させるおそれがないか
  • 水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないか
  • 環境を著しく悪化させるおそれがないか

手続の内容及び提出先

「森林法第10条の2の規定による開発許可」、「同法第10条の8の規定による伐採及び伐採後の造林の届出」及び「千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例第18条第1項の規定による小規模林地開発行為届出」の関係は次のとおりです。

行為 面積 手続の内容 提出先
開発
(土地の形質の変更)
0.3ha未満 伐採及び伐採後の造林の届出
開発
(土地の形質の変更)

0.3ha以上1.0ha以下

(太陽光発電設備の設置は0.3ha以上0.5ha以下)

伐採及び伐採後の造林の届出

条例による小規模林地開発行為の届出


林業事務所

開発
(土地の形質の変更)

1.0haを超えるもの

(太陽光発電設備の設置は0.5haを超えるもの)

森林法による林地開発行為の許可 林業事務所
伐採のみ すべての立木伐採について 伐採及び伐採後の造林の届出

なお、詳しくは中部林業事務所までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部中部林業事務所森林管理課

電話番号:0439-55-4973,4975

ファックス番号:0439-55-4988

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