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更新日:令和6(2024)年10月30日
ページ番号:685537
令和6年4月に改正気候変動適応法が施行され、熱中症特別警戒情報(アラート)発表時に暑さをしのぐため一般に開放される施設として、「指定暑熱避難施設(クーリング シェルター)」を市町村が指定できることとなりました。また、アラートの発表状況によらず、暑さをしのぐ場所として利用することができる「涼み処」を紹介している市町村もあります。
県内のクーリングシェルター及び涼み処について取りまとめましたのでご紹介いたします。
公民館や図書館などの公共施設のほか、民間事業者の協力により商業施設などが、クーリングシェルターや涼み処としてご利用いただけます。また、県有施設についても、利用可能な施設から活用を進めています。
なお、各施設の開館日等については、各市町村HP等でご確認ください。
(令和6年10月23日時点)
クーリングシェルターの指定状況 42市町村714施設
涼み処の設置状況 42市町村610施設
※上記いずれかとなっている施設 53市町村858施設
以下のサイトにて、県内のクーリングシェルター及び涼み処の位置情報をご覧いただけます。
※スマートフォン版はリンク先ページ「くらし環境」カテゴリから、「クーリングシェルター・涼み処」を選択してください。
クーリングシェルターは、気候変動適応法第21条に規定され、危険な暑さから避難できる場所として市町村長が指定した施設であり、熱中症特別警戒アラートの発表期間中、一般に開放されます。
なお、熱中症特別警戒アラートは、熱中症警戒アラートのさらに一段上の、過去に例のない暑さが予測された場合に県単位で発表されます。
涼み処は、アラートの発表状況に関わらず、クールシェア・休憩を目的に一般に開放されている施設で、クールスポット等と呼ばれている場合もあります。クーリングシェルターも兼ねる施設が多くなっています。
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