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更新日:令和6(2024)年7月1日
ページ番号:681499
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
農地転用の許可に係る審査基準
農地法第4条第1項及び第5条第1項
令和6年4月1日(月曜日)
令和6年7月1日(月曜日)
令和6年3月25日に「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」の制定について(5農振第2825号農林水産省農村振興局長通知)が発出されたことを受け、同通知の施行日である同年4月1日までに緊急に審査基準を改正する必要があったことから、千葉県行政手続条例第38条第4項第1号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:37.2KB)
新旧対照表(PDF:36.3KB)
「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」の制定について(PDF:844.9KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
農林水産部農地・農村振興課農地対策班(県庁本庁舎17階)
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