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更新日:令和6(2024)年7月1日

ページ番号:681499

農地転用の許可に係る審査基準の改正

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

農地転用の許可に係る審査基準

2 根拠となる条例等の条項

農地法第4条第1項及び第5条第1項

3 規則等の公布日・決定日

令和6年4月1日(月曜日)

4 結果の公示日

令和6年7月1日(月曜日)

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

令和6年3月25日に「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」の制定について(5農振第2825号農林水産省農村振興局長通知)が発出されたことを受け、同通知の施行日である同年4月1日までに緊急に審査基準を改正する必要があったことから、千葉県行政手続条例第38条第4項第1号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:37.2KB)
新旧対照表(PDF:36.3KB)
「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」の制定について(PDF:844.9KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

農林水産部農地・農村振興課農地対策班(県庁本庁舎17階)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農地・農村振興課農地対策班

電話番号:043-223-2828

ファックス番号:043-225-2479

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