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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 農業振興地域制度について > 農業振興地域整備基本方針の変更について
更新日:令和5(2023)年9月21日
ページ番号:7973
県では、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第4条に基づき農業振興地域整備基本方針を定めております。これは、市町村が農業振興地域整備計画を策定する際の指針となるものです。
農業振興地域の整備に関する法律第5条第1項の規定により、「農業振興地域整備基本方針」(昭和45年3月策定)を変更しました。
令和12年の確保すべき農用地区域内農地(耕地)の面積については、397万haを目標として設定されています。
[令和12年の農用地区域内の農地(耕地)面積の目標値]=[令和元年の農用地区域内の農地(耕地)面積]-[令和12年までに想定される農地(耕地)の農用地区域からの除外、荒廃農地の発生等の面積]+[令和12年までの農用地区域外から農用地区域内への農地(耕地)の編入、荒廃農地の発生防止及び解消等の面積]
本県における令和12年の農用地区域内農地(耕地)の面積については、9万5千907haを目標として設定しました。
農業振興地域における次に掲げる事項に関する基本的な事項について、おおむね10年を見通して定めました。
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