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更新日:令和8(2026)年3月25日

ページ番号:7973

農業振興地域整備基本方針の変更について

県では、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第4条に基づき農業振興地域整備基本方針を定めております。これは、市町村が農業振興地域整備計画を策定する際の指針となるものです。

1.経緯

農業振興地域の整備に関する法律第5条第1項の規定により、「農業振興地域整備基本方針」(昭和45年3月策定)を変更しました。

2.農用地等の確保等に関する基本指針(国)の目標等

(1)農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標

国における令和17年の確保すべき農用地区域内農地(耕地)の面積については、390万haを目標として設定されています。

(2)都道府県の農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標の設定の基準

[令和17年の農用地区域内農地(耕地)の面積の目標値]=[令和5年の農用地区域内農地(耕地)の面積]-[令和17年までに想定される農用地区域からの除外、荒廃農地の発生の面積]+[令和17年までの農用地区域外から農用地区域内への農地(耕地)の編入、荒廃農地の発生防止及び解消の面積]

3.農業振興地域整備基本方針(県)の主な変更点

(1)千葉県の面積目標

本県における令和17年の農用地区域内農地(耕地)の面積については、9万2千haを目標として設定しました。

(2)その他の農業振興に関する事項

農業振興地域における次に掲げる事項に関する基本的な事項について、おおむね10年を見通して定めました。

  • 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項
  • 農用地等の保全に関する事項
  • 農業経営の規模の拡大等に関する事項
  • 農業の近代化のための施設の整備に関する事項
  • 農業を担うべき者の育成等に関する事項
  • 農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項
  • 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項

4.農業振興地域整備基本方針

基本方針(PDF:424KB)

新旧対照表(PDF:1,469.3KB)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農地・農村振興課農地対策班

電話番号:043-223-2828

ファックス番号:043-225-2479

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