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更新日:令和6(2024)年6月14日

ページ番号:389585

千葉県公立高等学校等奨学のための給付金(早期給付)

千葉県教育委員会では、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、国公立高等学校等に在学する新入生のいる一定の要件を満たす世帯に、「奨学のための給付金」の一部を早期に給付します。

1支給要件

就学支援金及び学び直し支援金の対象者のうち、令和6年4月1日(基準日)現在、次の全ての要件に該当する世帯が対象です。

  • (1)高校生等が認定基準日(4月1日)に在学していること。
  • (2)保護者が千葉県内に在住していること(高校生等が成人している場合は、本人が県内に在住していること)。
    ※保護者が県外に在住の場合には、在住している都道府県へ申請することとなります。
    都道府県の窓口一覧など(文部科学省HP「高校生等奨学給付金のお問い合わせ先一覧」)外部サイトへのリンク
  • (3)生活保護受給世帯又は保護者等(父・母である場合は双方)の令和5年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割の両方が非課税であること。

なお、以下に該当する場合には、支給の対象外となります。

  • (1)認定基準日(4月1日)現在、高校生等が児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)による措置費等の支弁対象であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合。

2給付額(生徒等一人につき年額の4分の1)

※申請にあたっては、「対象確認シート(PDF:292.4KB)」、「世帯構成別(PDF:401.4KB)」を御確認ください。(世帯構成別に記載の金額は年額となっております。区分を確認後、実際の給付額は下記表を御参照ください。)

給付区分別給付額

給付区分

金額(年額)

(1)生活保護受給世帯

8,075円(32,300円)

(2)非課税世帯A

30,525円(122,100円)

(3)非課税世帯B

35,925円(143,700円)

(4)非課税世帯C

12,625円(50,500円)

3申請手続

令和6年6月から受付けを開始します。提出期限は提出先によって異なりますので御注意願います。

(1)千葉県の国公立高等学校等に在学する場合

在学する学校から申請書類をとりよせ、記入の上、必要書類を添えて、学校に提出してください。

提出期限

学校が指定する期日

(2)その他の国公立学校等に在学する場合

申請に必要な書類を下記リンク先(4必要書類)からダウンロードもしくは千葉県教育委員会(財務課育英班電話:043-223-4027)からとりよせ、記入例を参考に必要事項を記載の上、必要書類を添えて、下記の郵送先に提出してください。

詳しくは在学する学校または千葉県教育委員会にお問い合わせください。

郵送先

〒260-8662

千葉市中央区市場町1-1

千葉県教育庁 財務課 育英班

※書類を郵送する際は、簡易書留、特定記録、レターパック等、追跡可能な方法でお願いします。

提出期限

原則:令和6年6月21日(金曜日)

(上記期限までに提出できない場合は、御連絡ください。)

4必要書類

※申請にあたっては、「対象確認シート(PDF:292.4KB)」、「世帯構成別(PDF:401.4KB)」を御確認ください。

※就学支援金を申請している場合、重複する書類については就学支援金の申請で提出したものの写しで差し支えありません。(ただし、様式第20号「マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類」を除く。)詳しくは在学する学校にお問い合わせください。

給付区分と必要書類

必要書類の名称

生活保護受給世帯

非課税世帯A

非課税世帯B 非課税世帯C

奨学のための給付金(早期給付)給付申請書(様式第1号)

様式第1号(PDF:402.7KB))<両面印刷>
【参考:申請書記入例(PDF:1,068.3KB)

○要

○要

○要

○要

マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類(様式第20号)

(親権者全員分)

様式第20号(PDF:54.1KB)

-不要

○要

○要

○要

申請者(保護者等)の住民票

-不要

※注1

※注1

※注1

給付金受領口座届出書及び通帳の写し(様式第2号)

様式第2号(PDF:75.2KB)
【参考:届出書記入例(PDF:151.4KB)

○要

○要

○要

○要

生業扶助の受給が証明できる書類(様式第7号(PDF:48.8KB)、または生業扶助の受給を確認できる生活保護受給証明書)

○要

※注2

-不要

-不要

-不要

道府県民税所得割と市町村民税所得割の両方が非課税である世帯を証する書類

-不要

※注1

※注1

※注1

扶養誓約書(様式第13号)

(様式第13号(PDF:108.5KB)

-不要

-不要

○要

-不要

高校生等の在学証明書

※注3

※注3

※注3

※注3

個人対象要件証明書(専攻科に通う生徒のみ)(様式第19号)

様式第19号(PDF:66.4KB)

※注3

※注3

※注3

※注3

※注1 マイナンバーが確認できる書類を提出しない場合のみ必要。

※注2 高校生本人及び申請者のマイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類(様式第20号)でも可。

※注3 3申請手続(2)その他の国公立学校等に在学する場合(千葉県教育委員会へ直接提出する場合)のみ必要。

5給付方法、給付時期

  • (1)提出された申請書類等を審査し、給付の可否を決定し、その結果を通知します。
  • (2)給付が決定された場合は、指定された保護者の口座に一括で振込みます。
  • (3)令和6年7月以降に振込みの予定です。

6その他

  • (1)残りの4分の3の額を受給するには、通常の募集で再度申請が必要です。ただし、令和6年7月1日現在、生活保護受給世帯又は保護者等(父・母である場合は双方)の令和6年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割の両方が非課税でなければ受給できません。
  • (2)早期給付を希望しない場合でも、令和6年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割の両方が非課税(生活保護(生業扶助)受給世帯を含みます。)であれば、年額を受給できます。通常の給付金の募集で必ず申請してください。
  • (3)DVや虐待等の事情で課税情報を提出できない場合等については、在学する学校か千葉県教育庁財務課育英班(043-223-4027)まで事前に御相談ください。

お問い合わせ

所属課室:企画管理部財務課育英班

電話番号:043-223-4027

ファックス番号:043-221-4632

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