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更新日:令和6(2024)年7月31日
ページ番号:314129
県立高校の入学検査料・入学料・授業料等の額は条例により定められています。
また、PTA・生徒会等の団体費、教材費等の学校徴収金については、学校ごとに決められています。
区分 | 入学検査料 1回につき |
入学料 1回につき |
---|---|---|
全日制課程 | 2,200円 |
5,650円 |
定時制課程 | 950円 |
2,100円 |
通信制課程 | 950円 |
500円 |
区分 |
授業料 |
---|---|
全日制課程 |
118,800円(年額) (月額9,900円) |
定時制課程 |
1,740円(1単位あたり) |
通信制課程 |
330円(1単位あたり) |
保護者(親権者)の「課税標準(所得)額に6%を乗じた額から市町村民税の調整控除額を差し引いた額」の合計が304,200円未満の世帯に「就学支援金」が支給されます。(支給される就学支援金は、生徒が支払うべき授業料に充てられ、実際に授業料を負担する必要がなくなります。)
※政令市の場合:「課税標準(所得)額に6%を乗じた額から市町村民税の調整控除額に4分の3を乗じた額を差し引いた額」となります。
就学支援金を受給するには申請が必要です。申請方法については学校から案内がありますので、オンライン申請もしくは紙申請により手続きを行ってください。なお、紙申請による場合は申請書及び意向確認書のほか、個人番号カード(写)等貼付台紙に個人番号カードまたは通知カードの写しを貼付して学校に提出してください。
審査に際しては、個人番号を利用して市区町村に所得の確認をしますので、必ず確定申告を事前に済ませておくようにしてください。
なお、個人番号によらない申請の場合は「課税証明書(課税標準(所得)額と市町村民税の調整控除額等が記載されたもの)」、生活保護受給者は「受給証明書の写し」の提出が必要になります。提出書類については学校から案内がありますので、案内に沿って必要な書類を用意してください。
詳しくは高等学校等就学支援金制度リーフレット(PDF:317.7KB)をご参照ください。
高等学校等を中途退学した後、再び千葉県の公立高等学校に再入学・編入学した場合は、授業料に対する支援(学び直し支援金制度(PDF:97KB))を行っています。又、就学支援金制度で所得制限により不認定となった方でも、家計が急変した場合や就学支援金の支給期間(全日制36月、定時制、通信制48月)を超える等し、対象外となった方は授業料減免制度が受けられる場合があります。詳しい内容は、直接高校又は県教育委員会にお問い合わせください。
PTA・生徒会等の団体費、教材費等の学校徴収金については、学校ごとに徴収している経費ですので、金額や納付方法、納入時期については、直接高校へお問い合わせください。
千葉県では、奨学金貸付制度、奨学のための給付金制度、千葉県高等学校臨時給付金事業、授業料の減免制度等がありますので、高校や県教育委員会にご相談ください。
1通につき400円(在学生以外)
千葉県では給食費や学校徴収金等の会計処理をシステム化することを検討しています。
詳しくは、給食費・学校徴収金等管理システム導入に係る情報提供依頼(RFI)をご参照ください。
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