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県立学校では、日常的に医療的ケアの必要な幼児、児童、生徒が、安全安心に学習することができるよう、医療的ケアを実施しています。
県立学校に在籍する医療的ケアが必要な児童生徒等を対象として行う医療的ケアについて、その実施に関する総合的な基準を示すとともに、実施上の配慮事項、適切な実施体制等について定めています。第1部は特別支援学校、第2部は中学校・高等学校について定めており、別記1から3には、医療的ケア実施に係る手続きについてまとめています。
県立学校における医療的ケアガイドライン 第1部 県立特別支援学校 編(PDF:625.3KB)
県立学校における医療的ケアガイドライン 第2部 県立中学校・高等学校 編(PDF:590.1KB)
別記3医療的ケア指導医の依頼までの手続き(PDF:770.6KB)
特別支援学校に在籍するスクールバスへの乗車が困難な医療的ケアを必要とする児童生徒等について、通学に係る保護者の負担を軽減するため、保護者の代わりに看護師等が福祉タクシー等に同乗して送迎を行う通学支援を行います。令和6年度は、モデル事業として、県立特別支援学校5校が対象となっています。
【モデル校】・桜が丘特別支援学校・袖ケ浦特別支援学校・船橋特別支援学校・船橋夏見特別支援学校・松戸特別支援学校
1)方法
該当となる児童生徒の通学の際、福祉タクシー等の車両に訪問看護事業所等の看護師または介護士が同乗して、児童生徒の医療的ケアを実施し、送迎します。県教育委員会が各事業所と契約して進めていきます。
2)対象者
・モデル校に在籍していて、登下校中に医療的ケアが必要なため、スクールバスによる通学が困難である児童生徒
・継続的に登校できていて、学校生活において日常的に安全な医療的ケアの実施ができている児童生徒
・試乗時及び緊急時に保護者が協力や対応を了承している児童生徒
3)対象となる事業者
【看護師等】
・対象児童生徒の医療的ケアを実施できる看護師が所属している事業者<訪問看護ステーション事業者、放課後等デイサービス事業者>
・介護士が所属する事業者においては、県知事から「認定特定行為業務従事者」として登録を受けた事業者
【車両】
・道路運送法に基づき、旅客自動車運送事業(一般乗用自動車運送事業等)を実施している事業者<福祉タクシー、介護タクシー、タクシー>
・同法に基づき、自家用有償旅客運送(福祉有償運送)を実施している事業者
4)実施要綱・資料・事業者様式
モデル事業について、趣旨等を示した実施要綱、看護師等事業者と車両事業者の手続きの流れ等をまとめたリーフレット、保護者や事業者向けにモデル事業を説明しているガイドブックを以下に掲載します。
また、モデル事業実施に際し、看護師等事業者、車両事業者に作成していただく様式を添付します。
実施要綱(PDF:114.2KB)
【リーフレット】看護師等事業者用(訪問看護ステーション等)(PDF:512.5KB)
【リーフレット】車両事業者用(福祉タクシー等)(PDF:372.6KB)
【ガイドブック】保護者用(2アップ印刷)(PDF:1,499.6KB)
【ガイドブック】事業者用(2アップ印刷)(PDF:1,378.5KB)
【様式】看護師等事業者用(訪問看護ステーション等)様式2-1,3-1(ワード:28.4KB)
【様式】看護師等事業者用(訪問看護ステーション等)様式2-1,3-1(PDF:154.4KB)
【様式】車両事業者用(福祉タクシー等)様式2-2,3-2(ワード:28.5KB)
【様式】車両事業者用(福祉タクシー等)様式2-2,3-2(PDF:127.5KB)
モデル事業に協力いただける事業所を募り、一覧を作成して、希望する保護者へ情報提供しています。
今後、モデル事業に協力いただける事業者の方は、別紙「協力事業所」に入力し、特別支援教育課まで提出してください。関係保護者へ情報提供させていただきます。
【別紙】協力事業所(ワード:17.1KB)
【別紙】協力事業所(PDF:74.1KB)
※提出先(特別支援教育課)メールアドレス:tokushi(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
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