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更新日:令和6(2024)年5月27日
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この条例は、国の「いじめ防止対策推進法」の趣旨を踏まえ、県が積極的かつ効果的ないじめ防止等のための対策を実施するために、平成26年2月定例県議会において制定され、同年4月1日に施行しました。
学校教育法等の一部を改正する法律の施行により、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う義務教育学校が新たな学校の種類として規定されたことから、千葉県いじめ防止対策推進条例を改正し、平成28年4月1日に施行しました。
千葉県いじめ防止対策推進条例第11条の規定に基づき、本県の実情に応じたい千葉県いじめ防止基本方針を平成26年8月に策定しました。
千葉県いじめ防止対策推進条例第19条の規定に基づき、学校、教育委員会、児童相談所、地方法務局、県警察などの関係機関・団体等で構成された協議会です。
千葉県いじめ防止対策推進条例第20条の規程に基づき、県のいじめ防止等の対策の審議や、県立学校における重大事態の調査等を実施する調査会です。
県では平成26年4月1日に施行された千葉県いじめ防止対策推進条例に基づき、同年8月に千葉県いじめ防止基本方針を策定し、本県の実情に応じたいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進しています。
千葉県いじめ防止対策推進条例には、「県は、いじめに関する状況の変化を勘案し、及びいじめの防止等のための対策に関する評価を踏まえ、県いじめ防止基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。」とあり、平成29年3月に、国のいじめの防止等のための基本的な方針が改定されたことや、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインが策定されたことを受け、より県内のいじめの実情に合った基本方針となるように見直しを行い、県のいじめ防止基本方針改定について、県民の皆様から広く御意見を伺うため、パブリックコメントを実施しました。
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