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更新日:令和6(2024)年3月22日
ページ番号:313418
千葉県いじめ防止対策推進条例第11条の規定に基づき本県の実情に応じたいじめの防止等のための総合対策を総合的かつ効果的に推進するためのものです。
平成29年3月に、国のいじめ防止等のための基本的な方針が改定されたことや、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインが策定されたことを受け、より県内のいじめの実情に合った基本方針となるように見直しを行い、改定をしたところです。
この基本方針を市町村教育委員会、各学校をはじめとして広く県内に周知し、いじめ問題への取組をさらに推進してまいります。
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