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更新日:令和4(2022)年11月18日

ページ番号:487258

千葉県文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

千葉県文化財保護条例規則の一部を改正する規則(案)に関する意見公募を行ったところ、結果は以下のとおりでした。これを受け、同規則を以下のとおり制定しました。

1 規則等

千葉県文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県教育委員会規則第4号)

2 規則等の公布日・決定日

令和4年3月31日

3 結果の公示日

令和4年11月18日

4 意見募集期間

令和4年2月17日~3月18日

5 意見の提出状況と県の考え方

意見提出者数 0人
提出意見数 0件

意見公募手続を実施した改正する規則(案)で示した内容と定めた規則の内容との差異について(PDF:88.1KB)

6 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正のうち、県登録文化財に係る各様式の整備については、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、改めて意見の募集を行いませんでした。
 

7 関連資料

改正後の規則の概要(PDF:111KB)

千葉県文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則(PDF:260.4KB)

新旧対照表(PDF:320.8KB)

8 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

教育庁教育振興部文化財課指定文化財班(県庁中庁舎8階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 教育庁教育振興部文化財課指定文化財班(県庁中庁舎8階)

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

県では県内文化財の保存・活用をすすめるため「千葉県文化財保護条例」(以下「県条例」という。)を定めています。

このたび、「文化財保護法」が改正され、地方公共団体は条例の定めるところにより、文化財の登録制度を設けることができるようになったことから、条例について所要の改正をするため、2月定例県議会に県条例の一部改正案を提案しています。この県条例の一部改正にあわせて、「千葉県文化財保護条例施行規則」についても所要の改正を行うことを検討しています。

つきましては、皆様からのご意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則

2 規則等の案

千葉県文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:146.8KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

千葉県文化財保護条例第46条

4 関連資料

千葉県文化財保護条例の一部を改正する条例(案)の概要(PDF:155.9KB)
文化財保護法(抜粋)と改正概要(PDF:284.6KB)
千葉県文化財保護条例(現行)(PDF:382.8KB)
千葉県文化財保護条例施行規則(現行)(PDF:356.3KB)

登録文化財に関係する国規則(一式)(PDF:549.4KB)

5 案の公示日

令和4年2月17日(木曜日)

6 意見提出期限

令和4年3月18日 (金曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:99.8KB)別紙様式(ワード:34.5KB))に御記入の上、千葉県教育庁教育振興部文化財課指定文化財班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:kybunk4(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 
千葉県教育庁教育振興部文化財課指定文化財班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県教育庁教育振興部文化財課指定文化財班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-221-8126
千葉県教育庁教育振興部文化財課指定文化財班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県文化財保護条例施行規則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

教育庁教育振興部文化財課指定文化財班(県庁中庁舎8階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  教育庁教育振興部文化財課指定文化財班(県庁中庁舎8階)

お問い合わせ

所属課室:教育振興部文化財課指定文化財班

電話番号:043-223-4082

ファックス番号:043-221-8126

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