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更新日:令和6(2024)年3月18日

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学校で飼育している動物の「飼養衛生管理基準」の遵守について

家畜伝染病予防法に基づき、「飼養衛生管理基準」の見直しと早期通報の徹底が図られ平成23年10月1日に施行されました。学校等の施設において、牛、豚、鶏、あひる等の対象家畜を1頭(羽)でも飼養している場合は、毎年、飼養状況を管轄の家畜保健衛生所に報告する義務があります。

学校で飼育している動物の「飼養衛生管理基準」の遵守と定期報告について

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お問い合わせ

所属課室:教育振興部保健体育課保健班

電話番号:043-223-4092

ファックス番号:043-225-8419

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