このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 学校教育 > 安全・保健・給食 > 学校保健 > 学校で飼育している動物の「飼養衛生管理基準」の遵守について
更新日:令和6(2024)年3月18日
ページ番号:313229
千葉県教育委員会
家畜伝染病予防法に基づき、「飼養衛生管理基準」の見直しと早期通報の徹底が図られ平成23年10月1日に施行されました。学校等の施設において、牛、豚、鶏、あひる等の対象家畜を1頭(羽)でも飼養している場合は、毎年、飼養状況を管轄の家畜保健衛生所に報告する義務があります。
家畜保健衛生所一覧
お問い合わせ
所属課室:教育振興部保健体育課保健班
電話番号:043-223-4092
ファックス番号:043-225-8419
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。