ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年3月27日
ページ番号:7535
上記家畜を1頭(羽)以上飼養している場合、畜産業、愛玩、学校、展示、研究等の飼養目的によらず飼養衛生管理基準を守る義務があります。
詳細は、「飼養衛生管理基準について(農林水産省)」を参照してください。
上記家畜の飼養者は、飼養目的によらず、毎年2月1日時点の飼養状況を4月15日まで(鶏等は6月15日まで)に、管轄の家畜保健衛生所へ報告する義務があります。
提出にあたっては飼養衛生管理基準の添付書類一覧(PDF:193.2KB)を参考にしてください。
少数飼養者は、定期報告様式以外の添付書類は必要ありません。
定期報告様式(エクセル:121KB) 定期報告様式(PDF:116.9KB)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください