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更新日:令和7(2025)年4月15日

ページ番号:11091

どんな働き方があるの?

【ワンポイントアドバイス】仕事選びで重視することは?

業時間がない・曜日や時間が選べる・専門性を活かせる・責任のある仕事・勤務地・給料が高い・オフィスワーク・女性が活躍している・人間関係の良さ・企業形態とネームバリュー・福利厚生の充実

を大切にするかによって働き方の形態を考えてみましょう。

1 正社員・多様な正社員

一般に正社員とは、職務・勤務時間・勤務地等を限定しない社員のことをいいます。

しかし、今では就労ニーズの多様化に合わせて、配置転換や転勤、仕事内容や勤務時間等の範囲が限定されている正社員(限定正社員)が増えています。この限定正社員を総称して「多様な正社員」といいます。なお、企業によっては、「アソシエイト社員」「メイト社員」など、様々な名称を使用している場合があります。

限定正社員の種類
限定正社員の種類 限定の例
職務限定正社員 ・就業規則等で、仕事の範囲を限定している
勤務時間限定正社員 ・就業規則等で、仕事の範囲を限定している所定労働時間が、他の社員に比べて短い
・就業規則等で、時間外労働のあることが定められていない
勤務地限定正社員 ・就業規則等で、勤務地を「転居を伴わない地域への異動」に限定している
・就業規則等で、勤務地を「採用時の勤務地のみ」に限定している

2 派遣労働者

労働者派遣とは、労働者が人材派遣会社(派遣元)との間で労働契約を結んだ上で、派遣元が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)に労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令を受けて働くというものです。

労働者に賃金を支払う会社と指揮命令をする会社が異なるという複雑な労働形態となっていることから、労働者派遣法において、派遣労働者のための細かいルールを定めています。

3 契約社員(有期労働契約)

契約社員といわれる人たちなどにみられるように、正社員と違って、労働契約にあらかじめ雇用期間が定められている場合があります。

のような期間の定めのある労働契約は、労働者と使用者の合意により契約期間を定めたものであり、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了することとなります。1回当たりの契約期間の上限は一定の場合を除いて3年です。

※有期労働契約が同一の企業で反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならない「無期転換ルール」があります。(参考)「有期契約労働者の無期転換ポータルサイトQ&Aコーナー」外部サイトへのリンク

4 パートタイム労働者

パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働者をいいます(パートタイム労働法では、「短時間労働者」といいます)。「パートタイマー」や「アルバイト」など呼び方は異なっても、この条件を満たせばパートタイム労働法上のパートタイム労働者となります。

パートタイム労働者を雇用する使用者は、パートタイム労働法に基づき、公正な待遇の確保や正社員への転換などに取り組むことが義務付けられています。

5 業務委託(請負)契約を結んで働く人

上の1~4にある正社員・多様な正社員、派遣労働者、契約社員、パートタイム労働者などは、「労働者」として、労働法の保護を受けることができます。

一方、「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。

ただし、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。

自営型テレワーカー

自営型テレワーカーとは、注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅または自宅に準じた自ら選択した場所において、成果物の作成または役務の提供を行う人をいいます(法人形態により行っている場合、他人を使用している場合を除きます。)。自営型テレワーカーに仕事を注文する場合には、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」を踏まえた対応が求められます。

6 家内労働者

家内労働者とは、委託を受けて、物品の製造または加工などを個人で行う人をいいます。家内労働者は「事業主」として扱われますが、委託者との関係が使用者と労働者の関係に似ていることから家内労働法が定められており、委託者が家内労働者に仕事を委託する場合には、家内労働手帳の交付や最低工賃の順守など、家内労働法に基づいた対応が求められます。

 

 

【ワンポイントアドバイス】資格は必要?

近の労働市場では、資格よりも経験が重視される傾向があり、資格の取得は必須ではありませんが、働く意欲をアピールすることにつながります。

格を取得する場合は、自分が希望する職種に資格が必要かどうか、また取得した資格を活かせる求人があるのかどうかをよく確認してからにしましょう。

共機関が主催する無料の講習や、職業訓練などを利用する方法もあります。

 

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課女性・高齢者雇用推進班

電話番号:043-223-2933

ファックス番号:043-221-1180

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