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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉施設案内 > 高齢者福祉施設向け情報(事業者の方へ) > 介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて
更新日:令和4(2022)年7月5日
ページ番号:523723
災害時における介護施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システムに災害時情報共有機能(以下、『災害時情報共有システム』という。)が追加されました。
※災害時情報共有システムに登録している緊急連絡先については、担当者が変更になった場合は、情報の更新をしてください。
※利用するためのID及びパスワードについては、担当者が不在の場合でも被害状況の報告が行えるよう、施設・事業所内での共有方法を検討してください。
※被害状況の報告については、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、何度でも修正して報告することが可能ですので、『第一報は迅速性を最優先』し、報告を行ってください。
(1)介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所(※特定施設は除く)
(2)養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス
(3)介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち介護報酬収入年額100万円以下の事業所(介護サービス情報公表システムへのID及びパスワードをもっていない事業所)でシステムの利用登録を希望する事業所
(1)国における災害情報の登録
(2)県等から各介護施設等に対する連絡
(3)介護施設等における被害状況の報告
(4)県等による被害状況の確認
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