介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて
災害時情報共有システムについて
災害時における介護施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システムに災害時情報共有機能(以下、『災害時情報共有システム』という。)が追加されました。
災害時情報共有システム
(URL https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/12/)
災害時情報共有システムの利用にあたっての留意事項
※災害時情報共有システムに登録している緊急連絡先については、担当者が変更になった場合は、情報の更新をしてください。
※利用するためのID及びパスワードについては、担当者が不在の場合でも被害状況の報告が行えるよう、施設・事業所内での共有方法を検討してください。
※被害状況の報告については、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、何度でも修正して報告することが可能ですので、『第一報は迅速性を最優先』し、報告を行ってください。
システムの登録利用について
災害時情報共有システムを利用するためには、介護サービス情報公表システムへのログインが必要です。
(1)介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所(※特定施設は除く)
- 介護サービス情報公表システムのID及びパスワードにより、利用することが可能です。
(2)養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス
- 県から各施設に対し、ログインID 及びパスワードを通知します。
(3)介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち介護報酬収入年額100万円以下の事業所(介護サービス情報公表システムへのID及びパスワードをもっていない事業所)でシステムの利用登録を希望する事業所
- 高齢者福祉課までメール(kourei5@mz.pref.chiba.lg.jp)にて御連絡ください。
※メールの件名は「災害時情報共有システムの利用について」と記載頂き、メール本文には、1事業所番号、2法人名、3事業所名、4事業所所在地を記載頂くようお願いします。
- メールを確認後、ログインID 及びパスワードを各事業所へ通知します。
災害発生時の対応について
(1)国における災害情報の登録
- 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省は、災害時情報共有システムに介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」を登録します。
※災害情報の登録例:『令和○年台風○号』、『令和○年○月豪雨』
(2)県等から各介護施設等に対する連絡
- 厚生労働省から災害情報の登録連絡を受けた後、速やかに県又は市町村から速やかに管内(政令市を除く)の介護施設等に対し、メール等により、システム上で被害状況の報告が可能となったことを連絡します。
(3)介護施設等における被害状況の報告
- 県等からの連絡を受けた後、各介護施設等は被害状況をシステム上で報告します。
※報告には、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、何度でも修正して報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき報告してください。
※災害時情報共有システムは、スマートフォンからの報告も可能です。
(4)県等による被害状況の確認
- 災害時情報共有システムから集計した被害状況を確認し、各種支援に繋げます。
(別紙1)災害発生時のフロー図(PDF:482.6KB)
(別紙2)被災状況報告項目(PDF:482.6KB)
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