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更新日:令和5(2023)年8月31日
ページ番号:3422
平成18年10月19日
健康福祉部高齢者福祉課
電話:043-223-2350
FAX:043-227-0050
身体拘束は、利用者の身体機能を著しく衰弱させ、人間としての自由、尊厳と誇りを奪いかねない行為であり、平成12年の介護保険法の施行に伴い、介護保険施設等における身体拘束が原則禁止されました。
県では平成16年度から身体拘束廃止研修事業・相談事業等を行い、身体拘束廃止に取り組んでいるところですが、平成13年度に引き続き2回目の身体拘束に関する実態調査を行い、その結果を取りまとめました。
※「身体拘束」とは、施設の利用者が自らの意思で降りられないようにベッドに柵をしたり、車椅子を使用する時に利用者を車椅子にベルト等で固定するなど、利用者の行為を制限すること。
ただし、緊急やむを得ない場合(3つの要件((1)切迫性、(2)非代替性、(3)一時性)を満たす場合)には例外的に認められている。
※この調査では、特に断りがない限り「身体拘束」の数に上記例外3原則に該当するものも含めている。
介護保険施設・事業所(以下「施設」という。)における身体拘束に関する実態を把握し、各施設における身体拘束廃止に向けた取り組みを支援するための資料とすることを目的とする。
施設の種別 |
対象数 |
回収数 |
回収率 |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設 |
196 |
140 |
71.4% |
介護老人保健施設 |
121 |
77 |
63.6% |
介護療養型医療施設 |
64 |
34 |
53.1% |
短期入所生活介護事業所(単独型) |
25 |
8 |
32.0% |
認知症対応型共同生活介護事業所 |
254 |
149 |
58.7% |
特定施設入居者生活介護事業所 |
88 |
59 |
67.0% |
合計 |
748 |
467 |
62.4% |
※併設型の短期入所生活介護については、本体施設である介護老人福祉施設等に含む。
平成18年7月1日現在
平成18年5月31日現在で介護保険の指定を受けている748施設に郵送により調査用紙を送付し、回答期限を8月23日(水曜日)として郵送により回収した。なお、実態調査は無記名方式とした。
平成13年度調査に比較して、身体拘束を行っている施設の割合、人数の割合がいずれも減少している。これは、身体拘束廃止研修等の実施により、施設関係者の身体拘束に対する知識や意識が高まったためと考えられる。
(概要版資料P34・P55)
467施設のうち245施設(52.5%)で身体拘束が行われている。また、拘束していた人数は2,193人(8.8%)となっており、そのうち28%が例外3原則に該当していなかった。
平成13年度と比較すると、施設の割合では、15.5ポイント減少している。人数の割合では4.7ポイント減少している。
全く拘束していない施設の割合は、まだ半数に達していない。
※例外3原則とは、緊急やむを得ない場合に例外的に身体拘束を行う場合の要件のこと。
((1)切迫性、(2)非代替性、(3)一時性の3つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続が極めて慎重に実施されているケースに限られること。)
(概要版資料P6 6)
「ベッド柵等」が入所者総数のうち3,751人(11.5%)で最も多く、次いで「車椅子の安全ベルト(転落防止)」が入所者総数のうち887人(2.7%)となっている。
(概要版資料P9 7-(2))
最も多いのは、「身体拘束廃止に取り組むことを施設の方針としている」が300件(64.2%)で、次いで「全部門で構成する身体拘束廃止に関する検討委員会を設置している」が164件(35.1%)、「職員の意識改革に向けてみんなで議論しあう場を設けている」が158件(33.8%)となっている。
(概要版資料P11 9)
最も多いのは、「事故を防止できない」299件(64%)で、次いで「利用者や家族からの希望」198件(42.4%)、「認知症の重度の方には理解してもらえない」182件(39%)が続いている。
(概要版資料P12 10)
最も重要と思われる事項は「要介護者の人間としての尊厳を尊重する気持ちを職員が持つこと」が379件(81.2%)、次いで「身体拘束をしない介護の工夫を重ねること」277件(59.3%)、「問題行動の原因を探り、事故防止のための個別的なケアプランを立てること」226件(48.4%)となっている。
《千葉県身体拘束実態調査結果(概要版)》(PDF:288KB)
※本調査票における施設の略称
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