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更新日:令和6(2024)年3月4日
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教育委員会は、地方教育行政を掌る行政委員会であり、地方自治法等の規定に基づき、都道府県及び市町村等に設置される合議制の執行機関です。地方公共団体の長から一定程度独立し、その権限に属する事務について自らの判断と責任において誠実に管理し、執行する義務を負っています。
平成27年4月1日より施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」により、教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置、新「教育長」へのチェック機能の強化と会議の透明化、「総合教育会議」の設置、教育に関する「大綱」の策定などの教育委員会制度の改革が行われました。
<教育委員会会議の様子>
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→全国都道府県教育委員会連合会のホームページへ
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