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更新日:令和5(2023)年8月31日

ページ番号:3421

身体拘束に関する実態調査(問21~問25)

問21 身体拘束を行う場合の手続についてお答えください。(複数回答可)

「事前に複数の職員により、個別ケースを検討する」(46.5%)及び「施設長の了解を得る」(31.4%)が多く、「マニュアルを作成し使用している」(7.1%)は少ない。

(単位:件)

種別/区分

特養

老健

療養

GH

特定

マニュアルを作成し使用している。

5

12

3

0

3

23(7.1%)

事前に複数の職員により、個別ケースを検討する。

61

46

22

6

16

151(46.5%)

行う場合は施設長の了承を得ることになっている。

37

37

13

5

10

102(31.4%)

医師の判断で行っている。

14

23

23

4

4

64(19.7%)

手続は特に定めておらず、担当者の判断で適宜行っている。

17

10

10

2

2

50(15.4%)

※括弧内は、回答のあった事業所数に対する割合

身体拘束を行う場合の手続

「グラフ」(エクセル:23KB)

問22 身体拘束を行った場合、早期に解除するために行う対応についてお答えください。

「定期的・組織的に行っている」(43.4%)及び「時間を決めて見直しを行っている」(30.8%)が多く、「特に検討していない」は7.2%となっている。

(単位:件)

種別/区分

特養

老健

療養

GH

特定

拘束を行った後は時間を決めて見直しを行っている。

36

11

16

0

5

68(30.8%)

定期的・組織的に行っている。(ケース検討会等で検討する。)

50

32

7

1

6

96(43.4%)

時々検討している。

12

12

12

0

2

38(17.2%)

その他。

0

3

0

0

0

3(1.4%)

特に検討していない。

8

1

6

0

1

16(7.2%)

身体拘束を行った場合の見直し状況

「グラフ」(エクセル:31KB)

問23 身体拘束をしないことを実践する上で困難な理由で当てはまると思うもの全てにお答えください。

「事故を防止できない」(64.0%)及び「痴呆の重度の方には理解してもらえない」(42.8%)が多い。

(単位:件)

種別/区分

特養

老健

療養

GH

特定

事故を防止できない。

66

58

53

13

18

208(64.0%)

苦情や賠償に対応できない。

14

12

8

2

3

39(12.0%)

人手が足りない。

39

39

16

5

8

107(32.9%)

痴呆の重度の方には理解してもらえない。

43

46

31

4

15

139(42.8%)

利用者や家族からの希望がある。

44

42

17

2

6

111(34.2%)

設備や備品が古い、足りない。

14

10

9

0

2

35(10.8%)

施設(管理者、職員)の意識の醸成がまだされていない。

15

10

9

1

4

39(12.0%)

従前踏襲でやむを得ない。

1

4

0

0

0

5(1.5%)

その他(生命維持のため必要なことがある等)。

1

3

2

1

2

9(2.8%)

身体拘束廃止が困難な理由

「グラフ」(エクセル:23KB)

問24 身体拘束廃止に重要と思われる事項について、次のうちから5つお答えください。

「要介護者の「人間としての尊厳」を尊重する気持ちを職員が持つこと」(66.5%)、「身体拘束をしない介護の工夫を重ねること」(51.1%)、「問題行動の原因を探り、事故防止のための個別的ケアプランを立てること」(42.5%)の順に多い。

(単位:件)

順位

身体拘束廃止に重要と思われる事項

件数

1

要介護者の「人間としての尊厳」を尊重する気持ちを職員が持つこと。

216(66.5%)

2

身体拘束をしない介護の工夫を重ねること。

166(51.1%)

3

問題行動の原因を探り、事故防止のための個別的なケアプランを立てること。

138(42.5%)

4

身体拘束が入所者を苦しめていることに職員が気づくこと。

108(33.2%)

5

施設長や職員が身体拘束をしない介護を決意すること。

107(32.9%)

6

身体拘束により生ずる各種の弊害に気づくこと。(例:生理機能の低下、抑制帯等による事故の発生、痴呆の進行、妄想の頻発、昼夜の逆転、入所者・家族の精神的苦痛、従事者の精神的荒廃等)

94(28.9%)

7

基本的なケア(排せつ、清潔、起きる、食べる、アクティビティ(よい刺激、その人らしさ))を徹底的に行うこと。

88(27.1%)

8

身体拘束廃止に伴い、事故が発生する恐れがあることを家族が納得し、仮に事故が発生してもその結果を受け入れること。

87(26.8%)

8

研修や各施設間の情報交換により、身体拘束をしない介護技術を高めること。

87(26.8%)

10

やむを得ず身体拘束をする場合には、家族の同意を得ること。

69(21.2%)

11

要介護者のアセスメントを十分に行うこと。

61(18.8%)

12

十分な職員の確保を測ること。

59(18.2%)

13

身体拘束が施設の都合のために行われていることに気付くこと。

49(15.1%)

14

やむを得ず身体拘束をする場合に、記録をつけること。

47(14.5%)

15

十分な説明を行い、介護について入所者や家族を参加させること。

39(12.0%)

16

やむを得ず身体拘束をする場合は、施設内で必要性をチェックする機関や責任者を設けること。

36(11.1%)

17

身体拘束をしない介護を助ける機器や設備の開発や導入を行うこと。

34(10.5%)

18

施設内の環境の見直しを行うこと。

32(9.8%)

19

施設内の介護の状況を外部に公開すること。

15(4.6%)

20

県下の各施設で身体拘束を廃止する運動を展開すること。

8(2.5%)

-

その他

27(8.3%)

1,567

※括弧内は、回答のあった事業所数に対する割合

問25 身体拘束に当たるかどうか疑問に思われている事例等自由意見があればお答えください。

「身体拘束ゼロへの手引き」に記載されている事例であっても疑問な例がある。

目的や利用者の状態によっては拘束に当たらないのではないか。

おわりに

本調査は、本県においては身体拘束に関する初めての実態調査であるが、身体拘束については介護する側、される側及び家族等により様々な意見があり、各事業所によっても取り組み方に差が見受けられた。

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所属課室:健康福祉部高齢者福祉課法人支援班

電話番号:043-223-2350

ファックス番号:043-227-0050

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