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更新日:令和6(2024)年9月5日
ページ番号:2316
===>詳しくはこちらをご覧ください。有料老人ホームに該当する場合には、届出が必要です。(PDF:28.5KB)
※有料老人ホームの所在地が千葉市・船橋市・柏市の場合は、有料老人ホームの届出等や指導に関する事務処理は各市にて行っておりますので、それぞれの各市にお問い合わせください。
※有料老人ホームの所在地が我孫子市・東庄町の場合は、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により、市町長への届出となります。
有料老人ホームは、人数にかかわらずお年寄りに対して、「食事の提供」、「介護の提供」、「洗濯掃除等の家事」、「健康管理」のいずれかのサービスを提供(委託による提供や将来のサービス提供を約する場合も含む)する施設であり、老人福祉施設等(*)でないものであれば名称、形態を問わずこれに該当します。この事業の運営は、個人経営でなければ、どなたでも可能です。(会社を新設する場合は要協議。)
※老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居
有料老人ホーム事業の運営は、地域社会との交流や、近隣の住民の理解を得ながら進めることが不可欠です。また、設置予定地についてどのような法令の規制があるのか、介護保険事業計画上の調整等、地元市町村の担当部局に十分確認を取りながら進めてください。
なお、具体的な手続としては、「千葉県有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱」に基づき、「有料老人ホームの設置に係る事前協議申出書」を提出したうえで、必要な指導助言を受けてください。
お年寄りがホームで生活を行うためには、建物の構造設備や運営の面で、様々な配慮が必要です。県では利用者保護の観点から、一定水準以上の運営機能を確保してもらうため、有料老人ホームのあるべき形(千葉県有料老人ホーム設置運営指導指針)を示して事業者の方に指導・助言を行っております。有料老人ホームとしての機能に支障が生じないように、事業者にあってはその趣旨及び内容を十分理解されたうえで計画を進めてください。
併せて、設置予定地が土砂災害のおそれのある箇所等かどうかについて、当該地域を所管する土木事務所にあらかじめ確認してください。
なお、前述の市町村協議が終了したら、引き続き県に対し事前協議の申請を提出してください。
そこでは、県指針に対する適合性を審査いたします。
高齢化社会を迎え、老人ホームに対するニーズの多様化や既存の社会資源の活用という観点から、既存の建物を改修等したうえで、有料老人ホームを運営するというケースも、今後増加すると見込まれます。この場合であっても、県の指針を遵守した形で進めることはもとより、建築、消防等の関係法令に基づいた形でなければ設置はできません。特に、建物用途が「共同住宅」や「寄宿舎」等である場合には、「有料老人ホーム」への用途の変更確認が必要です。
有料老人ホームの設置については、老人福祉法の規定に基づき、県知事あてに届出が必要です。この届出の時期は、上記の地元市町村・県に対する事前協議が終了し、建築確認後速やかに提出してください。
有料老人ホームの建設工事が完了し、事業開始した場合速やかに県知事あてに事業開始届を提出してください。
有料老人ホームにはいくつかの類型(タイプ)があり、このうち、入居者が介護を要する状態になった場合でも、施設が介護サービスを提供することにより施設での入居生活を継続できる、「介護付有料老人ホーム」については、介護保険適用施設(特定施設入居者生活介護事業)として、事業開始前までにあらかじめ介護保険法に基づく指定を受けておく必要があります。
この指定申請に係る窓口は当課介護事業者指導班(043-223-2834)であり、必要な手続等についてはそちらへお問い合わせください。
千葉県有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱(PDF:124KB)
千葉県有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF:552.1KB)
別表(PDF:105.9KB)(有料老人ホームの類型、表示事項について掲載されています。)
土砂災害危険個所等の指定状況の確認に係るファックス照会様式(ワード:91KB)
土砂災害危険個所等の指定状況の確認に係るファックス照会様式(PDF:69.3KB)
設置予定地が土砂災害のおそれのある箇所等かどうかについて確認する場合、この照会様式を使用し、当該地域を所管する土木事務所にファックスで直接照会してください。
土砂災害については、こちらのページもご参照ください。
有料老人ホーム事業の運営を開始した後、設置届において届け出た事項の変更が生じた場合には、その都度県知事あてにちば電子申請サービスを利用し、事業変更届を提出してください。※特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合、別途介護保険法上の変更届の提出が必要な場合がございます。
その他、重要事項説明書等については毎年県に報告することになります。また、県から定期的或いは随時の立入検査が行われますので、日ごろから適正な運営、入居者に満足されるサービスの提供を心掛けるようにしてください。
老人福祉法において、有料老人ホームの設置者は、有料老人ホームの情報等について所在地の都道府県に報告しなければならないとされているところです。(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅も同様の取り扱いとなります。)
令和5年度の経営状況報告書の提出に係る県からの依頼と提出様式は以下のとおりです。
令和5年度有料老人ホームの経営状況等の報告について(有料)(PDF:110.4KB)(通知)
(1)有料老人ホーム経営状況等報告書(ワード:40.5KB)
(1)有料老人ホーム経営状況等報告書(PDF:57.7KB)
(3)ア 国様式:要事項説明書(エクセル:162.5KB)
(3)ア 国様式:要事項説明書(PDF:260.4KB)
※必ずエクセルファイルで提出してください。
(3)イ 県様式:重要事項説明書(ワード:57.3KB)
(3)イ 県様式:重要事項説明書(PDF:416KB)
(4)有料老人ホーム情報開示等一覧表(ワード:20.1KB)
(4)有料老人ホーム情報開示等一覧表(PDF:51.1KB)
【有料老人ホーム提出先】ちば電子申請サービス(外部リンク)
令和5年度有料老人ホームの経営状況等の報告について(サ高住)(PDF:101.2KB)(通知)
(2)県様式:重要事項説明書(ワード:57.3KB)
(2)県様式:重要事項説明書(PDF:416KB)
【サービス付き高齢者向け住宅提出先】ちば電子申請サービス(外部リンク)
別記第1号様式 |
有料老人ホームの設置に係る事前協議申出書 (事業者→市町村) |
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別記第2号様式 |
有料老人ホームに係る意見書(市町村→事業者) |
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別記第3号様式 |
有料老人ホームの設置運営に係る事前協議申出書(事業者→県) |
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別記第4号様式 |
有料老人ホーム設置に係る事前協議結果通知書(県→事業者) |
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別記第5号様式 |
有料老人ホーム事業開始届(事業者→県) |
重要事項説明書県様式 |
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重要事項説明書記入例 |
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事故(災害)報告書様式 |
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法第29条第1項 |
有料老人ホーム設置届 (令和3年4月1日様式改正) |
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法第29条第2項 |
有料老人ホーム事業変更届 |
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法第29条第3項 |
有料老人ホーム廃止(休止)届 | MS-Word(ワード:16.5KB) | PDF形式(PDF:25.8KB) |
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