ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 災害援護資金貸付償還金利子補給事業について
更新日:令和5(2023)年3月29日
ページ番号:28070
災害救助法が適用された災害により負傷したり住居や家財等に被害を受け、災害援護資金を借り受けた方が支払う償還金のうち、利子に相当する額について補給金を交付します。
上記の対象災害により被害を受け、「災害弔慰金の支給等に関する法律」(昭和48年9月18日法律第82号)に基づき災害援護資金を借り受けた方
申請を行う年度の前年度の10月1日から当該年度の9月30日までに支払った償還金のうち利子(延滞による利子を除く)に相当する額
知事が定める期日(※)までに、交付申請書および実績報告書を県へ提出してください。
※具体的な期日については別途お知らせします(申請年度の11月頃を予定)。
※期日までに申請がない場合、当該年度の補給は受けられなくなります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください