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更新日:令和6(2024)年5月24日

ページ番号:2371

介護支援専門員(ケアマネジャー)の研修について

千葉県介護支援専門員法定研修

令和6年度の介護支援専門員研修について(令和6年5月24日現在)

令和6年度の各法定研修(実務研修、更新・再研修、主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修、専門研修など)は、Web形式・参集形式により実施します。

研修を受講する皆様については研修開始前より健康に御留意いただき、体調不良時の受講については研修実施機関へ御相談ください。
オンライン研修の受講を希望する方は千葉県が指定するオンライン環境等を確認の上、申し込んでください。
参集による研修時のグループ演習(ディスカッション時)にはマスク(不織布)の着用などをお願いする場合がございます。
※発熱時等の欠席については研修ごとに対応しますので、研修実施機関へ御連絡ください。

  • 臨時的取扱い期間に該当する方は、更新研修修了後(修了証到着後)30日以内に手更新続きが必要です。
  • 臨時的取扱い期間に該当する方が更新研修を受講せず、介護支援専門員証の更新ができなかった場合は失効期間に介護支援専門員業務を行ったこととなり、本人・事業所ともに処分の対象となりますので御注意ください。
  • 臨時的取扱い期間に実務に就いていない方は再研修を受講することで、交付日から5年間の介護支援専門員証が発行されます。
    ただし、再研修を受講した方が臨時的取扱い期間に介護支援専門員の業務をしていた場合は本人・事業所ともに処分の対象となりますので御注意ください。

令和6年度法定研修の開催予定

(指定研修実施機関)千葉県介護支援専門員協議会
詳細は千葉県介護支援専門員協議会のホームページ外部サイトへのリンクを確認してください。

研修名

募集期間等

実施(予定)時期

専門研修課程I

更新研修前期

令和6年5月21日から6月10日

オンラインコース:令和6年7月12日から8月28日(予定)

参集コース:令和6年8月8日から9月19日(予定)

専門研修課程II

更新研修後期

令和6年7月(予定)

令和6年9月から11月末(予定)

主任介護支援専門員研修

令和6年8月上旬(予定)

令和6年11月から令和7年3月末(予定)

主任介護支援専門員
更新研修第1期

令和6年4月8日から4月26日

有効期間満了日が令和8年4月30日までの方

令和6年6月下旬から8月22日(予定)

主任介護支援専門員
更新研修第2期

令和6年7月上旬(予定) 令和6年10月から12月(予定)

(指定研修実施機関)千葉県社会福祉協議会
詳細は千葉県社会福祉協議会のホームページ外部サイトへのリンクを確認してください。

研修名

募集期間等

実施(予定)時期

更新研修(実務未経験) 1回

令和6年5月8日から5月24日

令和6年9月10日から12月24日

更新研修(実務未経験) 2回

令和6年7月10日から7月26日

令和6年10月下旬から令和7年1月下旬

再研修(有効期間無効)1回

令和6年5月8日から5月24日

令和6年9月10日から12月24日

再研修(有効期間無効)2回 令和6年7月10日から7月26日 令和6年10月下旬から令和7年1月下旬

新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響により、研修日程が延期になるなど、本来の資格更新の時期を過ぎてしまう介護支援専門員に対し、臨時的に資格を喪失しない取扱いをしています。

臨時的取扱いの期間について対象者を追加しました。(令和3年9月6日)

1 臨時的取扱いの内容

 (1)新型コロナウイルス感染症への対応により、研修日程が延期になるなど、本来の資格更新の時期を過ぎてしまう介護支援専門員について、当面資格を喪失しない取扱いとする。

 (2)資格を喪失しない取扱いの期間は有効期間満了日から2年間とする。

 (3)臨時的取扱い期間中に研修を修了した方は、修了後更新申請の手続きを30日以内に行うことにより、本来の有効期間満了日に遡り、5年間有効の介護支援専門員証を発行する。

2 対象者

【対象者の有効期間満了日】
令和2年2月25日から令和5年3月31日

【延長される有効期間満了日】
有効期間満了日から2年間
令和4年2月25日から令和7年3月31日

3 留意事項

  • (1)令和2年2月25日から5月31日までに満了日を迎えた専門I未受講者及び再研修対象者は除きます。
  • (2)令和2年6月1日以降に満了日を迎える主任介護支援専門員資格保持者の場合は、上記の取扱いは介護支援専門員及び主任介護支援専門員双方の有効期間満了日が対象になります。

    (3)臨時的取扱いを受けるにあたって、事前の手続きは必要ありません。

    (4)研修修了後に更新手続きをする際に、

  • 介護支援専門員証有効期間更新交付申請添付書(word様式)(ワード:44KB)

  • 介護支援専門員証有効期間更新交付申請添付書(PDF様式)(PDF:56.2KB)

  • を併せて提出してください。

  • (参考記載例(PDF:159.7KB)

    (5)更新後の介護支援専門員証の有効期間は、遡った本来の有効期間満了日から5年間であるため、次回の研修までの期間は短くなります。
  • 今後開催される研修の修了後に、臨時的取扱いを可能として介護支援専門員証の有効期限を遡り発行できる方は以下のとおりです。
臨時的な取扱い対象者が受講する研修
区分

有効期間満了日

令和2年2月25日

から5月31日

令和2年6月1日から

令和5年3月31日

初回更新 専門I受講済

専門II

専門II

初回更新 専門I未受講

×(再研修)

専門I・専門II

2回目以降更新 専門II未受講

専門II

専門II

2回目以降更新 主任更新未受講

×

主任更新

実務未経験 更新研修未受講

×(再研修)

未経験更新研修

※1 主任介護支援専門員更新研修は主任としての満了日が令和2年6月1日以降の方です。

※2 令和2年5月31日までに満了日を迎える初回更新及び実務未経験研修対象の方は、再研修を受講することとなり、遡りの発行は行いません。

※3 再研修を受講する方は、臨時的取扱いが適応されませんので、研修修了後に介護支援専門員証の発行手続きをしてください。

※4 臨時的取扱い期間に実務未経験研修対象の方は再研修を受講することで、交付日から5年間の介護支援専門員証が発行されます。

ただし、再研修を受講した方が臨時的取扱い期間に介護支援専門員の業務をしていた場合は本人・事業所ともに処分の対象となりますので御注意ください。

各研修の詳細については、下記の研修実施機関のホームページ等で御確認下さい。

千葉県介護支援専門員協議会

千葉県社会福祉協議会

特定一般教育訓練給付金制度

特定一般教育訓練給付金制度について外部サイトへのリンク(厚生労働省ホームページ)

令和元年から、特定一般教育訓練給付金制度が開始され、千葉県介護支援専門員協議会及び千葉県社会福祉協議会で実施する法定研修が「特定一般教育訓練」の講座指定を受けています。

要件を満たす方は受講費用の一部が修了後に支給されます。
詳しくは、お近くの都道府県労働局外部サイトへのリンクハローワーク外部サイトへのリンクにお尋ねください。
講座検索システム外部サイトへのリンク(厚生労働省)

※講座の受講開始1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブカードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要です。

※【千葉県】特定一般教育訓練指定講座一覧
指定講座一覧(PDF:28KB)(講座番号掲載)

千葉県介護支援専門員法定研修

1更新のための研修

1更新研修(実務経験者対象)

「介護支援専門員証(有効期間5年間)」を更新するためには、「更新研修(実務経験者対象)」(前期56時間以上・後期32時間以上)を受講する必要があります。(平成19年度より実施)

初回(1回目)の「介護支援専門員証(有効期間5年間)」更新をする際は、現任研修の「専門研修課程I・専門研修課程II」と同じ内容の更新研修の受講が、2回目以降の更新は、現任研修の「専門研修課程II」と同じ内容の更新研修の受講が義務づけられました。

※初回(1回目)の更新までの間に現任研修の「専門研修課程I・専門研修課程II」の研修を修了した場合、及び2回目以降の更新までの間に、現任研修の「専門研修課程II」の研修を修了した場合は、更新研修」の受講は免除されます。

 

受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については

千葉県介護支援専門員協議会(千葉県更新研修等実施指定機関)外部サイトへのリンクホームページへ

2更新研修(実務未経験者対象)

「介護支援専門員証(有効期間5年間)」の交付は受けたが、その後、全く実務経験がない方で、介護支援専門員証の有効期間内に資格を更新する場合は、「更新研修(実務未経験者対象)」(54時間以上)を受ける必要があります。現任研修の「専門研修課程I・専門研修課程II」の受講は必要ありません。

 

受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については

千葉県社会福祉協議会(千葉県実務研修等実施指定機関)ホームページ外部サイトへのリンク

2スキルアップのための研修

1専門研修I(実務経験6ヶ月以上3年未満対象)

実務に従事している初任者の方を対象とした現任研修です。

実務経験が6ヶ月を超えたら、「専門研修課程I」(56時間以上)を受講します。

※初回(1回目)の更新までの間に現任研修の「専門研修課程I・専門研修課程II」の研修を修了した場合、及び2回目以降の更新までの間に、現任研修の「専門研修課程II」の研修を修了した場合は、更新研修」の受講は免除されます。

2専門研修II(実務経験3年以上対象)

実務に従事している中堅の方が対象の現任研修です。

実務経験が3年を超えたら、「専門研修課程II」(32時間以上)を受講します。

※初回(1回目)の更新までの間に現任研修の「専門研修課程I・専門研修課程II」の研修を修了した場合、及び2回目以降の更新までの間に、現任研修の「専門研修課程II」の研修を修了した場合は、更新研修」の受講は免除されます。

受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については

千葉県介護支援専門員協議会(千葉県更新研修等実施指定機関)外部サイトへのリンクホームページへ

3主任介護支援専門員研修(資格要件あり)

主任ケアマネ取得のための要件

  • 1から4のいずれかに該当すること
  1. ケアマネ常勤・専従の実務経験(管理者兼務は可)が通算5年以上ある人
  2. ケアマネジメントリーダー研修受講者であって、ケアマネ専任の実務経験が通算3年以上ある人
  3. 主任ケアマネに準ずる者として地域包括支援センターに現に配置されている人
  4. その他(詳細は千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護保険制度班へ確認)
  • 「専門研修課程I」と「専門研修課程II」が修了していること

キャリア段階としては、この研修修了者は、包括的・継続的ケアシステムの中核となり、他のケアマネへの指導・助言や事業所での人事・経営管理、社会資源の量や質を改善するような提案ができる「スーパーバイザーレベル」に位置づけられ、活躍が期待されます。

「主任介護支援専門員研修」(70時間以上)は、千葉県が主催します。

受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については

千葉県介護支援専門員協議会(千葉県主任介護支援専門員研修指定機関)研修外部サイトへのリンクホームページへ

4主任介護支援専門員更新研修(資格要件あり)

主任ケアマネ研修修了証明書の有効期間がおおむね2年以内に満了する人が対象の研修です。

主任ケアマネ更新研修受講のための要件

  • 1から5のいずれかに該当すること
  1. ケアマネに係る研修の企画、講師やファシリテーターの経験がある人
  2. 地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年4回以上参加した人
  3. 日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等において、演題発表等の経験がある人
  4. 日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネージャー
  5. その他(詳細は千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護保険制度班へ確認)

「主任介護支援専門員更新研修」(46時間以上)は、千葉県が主催します。

受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については

千葉県介護支援専門員協議会(千葉県主任介護支援専門員研修指定機関)研修外部サイトへのリンクホームページへ

3有効期間満了日が過ぎた方で、介護支援専門員証交付のための研修

1再研修(実務研修と一部同様の研修)

有効期間が過ぎた場合でも、「介護支援専門員の登録」自体が失効することはありません。ただし、有効期間満了日までに介護支援専門員証の更新申請をされなかった方や登録後5年以上実務に従事したことがない方で介護支援専門員証の交付を希望される方は、実務経験の有無に関らず再研修(54時間以上)を受講し、交付申請を行ってください。

再研修は、更新のための研修ではありません。次回の更新は初回の更新と扱いますので、専門研修I・IIか更新研修を受講し更新交付申請を行ってください。

受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については

千葉県社会福祉協議会(千葉県実務研修等実施指定機関)ホームページ外部サイトへのリンク

4研修の受講地について

平成28年度から研修の受講地はすべての研修で登録地になります。

千葉県に介護支援専門員の登録をしている方で、県外の事業所等に勤務しており、勤務地の都道府県で研修受講を希望する場合は、「受講地変更」又は「登録移転」の手続きをしないと、勤務地の都道府県で研修を受講することはできません。

※他都道府県に登録しており、県内事業所等で勤務しているものが千葉県で研修を受講する場合も同様です。

1受講地変更

  • 「受講地変更」を希望する方は、必ず研修受講希望先の都道府県に受講可能かを御確認いただき、受講可能な場合は千葉県へ御連絡ください。手続について御案内いたします。
  • 他の都道府県で研修を受講することが可能な場合には、千葉県へ「研修受講地変更願」を提出する必要があります。
  • 他の都道府県で研修を複数受講する場合は研修ごとに「研修受講地変更願」を提出する必要があります。(例:他の都道府県で専門研修課程I・IIを受講する場合「研修受講地変更願」は2枚ご提出していただくことになります。)

研修受講地変更願(word様式)(ワード:17.5KB)

研修受講地変更願(PDF様式)(PDF:56.5KB)

2登録移転(転入・転出)

「受講地変更」と「登録移転(転入・転出)」の手続は、千葉県と変更後の都道府県での手続があるため時間を要します。該当の方は、早めに手続をしていただきますようお願いいたします。

介護支援専門員法定外研修

  • 法定外研修とは介護支援専門員の更新に必須の法に定めた研修以外のことです。
    県内で開催する介護支援専門員対象の法定外研修紹介のページへリンクします。
    最新情報参及び加の可否等については主催者宛てに御連絡ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護保険制度班

電話番号:043-223-2446

ファックス番号:043-227-0050

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