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更新日:令和6(2024)年12月10日
ページ番号:2369
国において、国家資格等のデジタル化を推進することを目的に開発された「国家資格等情報連携・活用システム」(以下「国家資格システム」という。)については一部の資格において運用を開始しているところであり、介護支援専門員資格についても、現在運用開始に向けた準備が進められているところです。
国家資格システムの運用により、申請時の添付書類の省略や登録情報の真正性・正確性の確保等が可能となります。
このたび、国家資格システムの導入に伴い、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第85号)において介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の一部を改正し、令和6年12月1日より、介護支援専門員の登録の際等に、個人番号を記載した登録申請書等の提出が義務付けられることとなりました。
個人番号の記載が必要となる申請書等を提出される際には、各種申請書等と併せて、個人番号提出用の(別紙)及び添付書類(番号確認書類及び身元確認書類)が必要です。
各種申請等に当たっては、ページ下段の【各様式について】をご確認の上、申請書と同枠内の(別紙)を併せてご提出ください。
令和6年4月から令和7年3月(2024年4月から2025年3月)までに満了となる約2,000人の方を対象に、介護支援専門員の更新手続きについて通知しています。普通郵便で送付しています、3月中に届かない場合は住所変更などを忘れている場合がありますので登録事項の変更手続きをしてください。
介護支援専門員証の更新手続きについて(PDF:802.7KB)
新型コロナウイルス感染症の影響により研修日程が延期になるなど、本来の資格更新の時期を過ぎてしまう介護支援専門員に対し、臨時的に資格を喪失しない取扱いをしています。
1 臨時的取扱いの内容
(1)新型コロナウイルス感染症への対応により、研修日程が延期になるなど、本来の資格更新の時期を過ぎてしまう介護支援専門員について、当面資格を喪失しない取扱とする。
(2)資格を喪失しない取扱いの期間は有効期間満了日から2年間とする。
(3)臨時的取扱い期間中に研修を修了した方は、修了後更新申請の手続きを(修了証到着後)30日以内に行うことにより、本来の有効期間満了日に遡り、5年間有効の介護支援専門員証を発行する。
2 対象者
【対象者の有効期間満了日】
令和2年2月25日から令和5年3月31日
【延長される有効期間満了日】
令和4年2月25日から令和7年3月31日
3 留意事項
(1)令和2年2月25日から5月31日までに満了日を迎えた専門I未受講者及び再研修対象者は除きます。
(2)主任介護支援専門員資格保持者の場合は、上記の取扱いは介護支援専門員及び主任介護支援専門員双方の有効期間満了日が対象になります。
(3)臨時的取扱いを受けるにあたって、事前の手続きは必要ありません。
(4)研修修了後に更新手続きをする際に、別紙「介護支援専門員証有効期間更新交付申請添付書」を併せて提出してください。
(5)更新後の介護支援専門員証の有効期間は、遡った本来の有効期間満了日から5年間であるため、次回の研修までの期間は短くなります。
なお、更新研修の実施予定等については、下記の研修実施機関のホームページ等で御確認下さい。
電話番号:043-204-1610
介護支援専門員とは、要介護者又は要支援者からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況に応じ適切なサービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業者等との連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたものをいいます(介護保険法第7条第5項)。
介護支援専門員の資格に係る手続は以下のとおりです。
(全般事項)
・(1)から(3)の申請等について、県内住民の方は、住民基本台帳ネットワーク利用のため、住民票の添付は不要です。
ただし、個人番号確認書類として個人番号が記載された住民票が必要な場合があります。
・令和6年12月から、すべての申請書類で押印は不要となりました。
・平成27年4月から、介護支援専門員証には住所を記載しない取り扱いとなりました。
・介護支援専門員証の交付申請等に必要な千葉県収入証紙の販売場所等については、以下のページを御覧ください。
介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ介護支援専門員実務研修の課程を修了した者は、当該実務研修を行った都道府県知事の登録申請を、実務研修修了後3か月以内に行ってください。ただし、いくつかの欠格事由が定められていますので、御注意ください。
介護支援専門員の登録を受けている者で、介護支援専門員の業務に従事する場合は、介護支援専門員証の交付を申請してください(上述(1)の登録申請と同時の申請も可)。
なお、介護支援専門員証の有効期間は、5年です。この有効期間を過ぎると、「失効」の扱いとなり、介護支援専門員の業務に従事することはできません。この場合、再度、業務に従事するためには、再研修を修了した上で、改めて、介護支援専門員証の交付を申請する必要があります。
※介護支援専門員証の交付を受けていた方が、「失効」となり、再研修を受講される場合は、再研修修了後の交付申請をする際に、介護支援専門員証を返納してください。
※介護支援専門員証を紛失した場合は「紛失届」を交付申請書に添付してください。(紛失届様式例(PDF:39.5KB))
氏名、住所又は個人番号に変更があった場合は、登録事項の変更届出書を提出してください。
なお、個人番号の変更があった場合は、別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票(個人番号変更届出用)」も併せて提出してください。(氏名又は住所のみの変更の場合は不要です。)
※変更後の住民票を県外に置く住所変更の場合は、住民票の提出が必要です。個人番号の変更がない場合は、個人番号の記載の無いものを提出してください。
※氏名変更の場合で、介護支援専門員証の交付を受けている方は、登録事項の変更届出書と併せて書換え交付申請書を提出してください(住所、個人番号の変更の場合は不要です)。
他の都道府県に登録をされている方が、千葉県内に所在する指定居宅介護支援事業所等において業務に従事している、又は従事しようとする時は、千葉県へ登録を移転することができます。
登録の移転を希望される場合は、介護支援専門員登録移転申請書を、現在登録のある都道府県の介護支援専門員登録担当課宛てに提出してください。
登録の移転と同時に、登録移転前に交付されていた介護支援専門員証の有効期間を引き継いで、介護支援専門員証を交付することができます。介護支援専門員証の交付を希望される方は、介護支援専門員証登録移転交付申請書を併せて提出してください。
登録移転前に介護支援専門員証の交付がない場合や登録移転と同時に有効期間更新交付申請を行う場合は、様式が異なりますので、お問い合わせください。
千葉県から他の都道府県へ登録の移転を希望される方は、移転先の都道府県に必要な書類を確認のうえ、申請書を千葉県高齢者福祉課介護保険制度班あてに提出してください(本県を経由して、移転先の都道府県に提出します。)。
なお、千葉県発行の介護支援専門員証は、返納していただくこととなりますので、併せて提出してください。
※氏名、住所又は個人番号の変更があった場合は、登録事項の変更届出書も併せて提出してください。
※個人番号の変更があった場合は、別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票(個人番号変更届出用)」も併せて提出してください。(氏名又は住所のみの変更の場合は不要です。)
介護支援専門員証の有効期間は、更新に必要な研修を受講したうえで、申請により更新してください。
介護支援専門員証の更新の手続は、介護支援専門員証の有効期間の6か月前から有効期間満了日まで受け付けます。
※有効期間満了日を過ぎた場合は、更新の申請はできませんので、更新を希望する場合は忘れずに申請して下さい。
更新後の介護支援専門員証の有効期間も、5年です。
なお、新型コロナウイルス感染症への対応によって、研修日程が延期になるなど、本来の資格更新の時期を過ぎてしまう介護支援専門員については、当面、有効期間満了日から2年間、介護支援専門員の資格を喪失しない取扱いとします。
臨時的取扱い期間中に研修を修了した方の更新手続きは、研修修了後(修了証明書到着後)30日以内に、「介護支援専門員証有効期間更新交付申請添付書」を併せて提出して下さい。
なお、臨時的取扱いの期間については、上記「新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて」を参照してください。
(参考 記載例(PDF:159.7KB))
更新研修の内容は、介護支援専門員としての実務経験の有無によって異なります。
現任者への研修として実施している専門研修課程I・専門研修課程IIを受講した場合、更新研修を受講したものとみなされます。
また、実務経験者の更新研修のうち初めての更新と2回目以降の更新でも研修内容が異なりますので、御注意ください。
詳しくは、「介護支援専門員の資格と研修体系」をご参照ください。
主任介護支援専門員については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び介護保険法施行令第37条の15第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第265号)の一部改正に伴い、主任介護支援専門員研修の修了証に有効期間が設けられることになりました。
主任介護支援専門員研修を修了された方は以下を御確認ください。
主任介護支援専門員研修を修了された方へ(PDF:138KB)
※主任介護支援専門員研修の修了によっては、介護支援専門員証の更新をすることはできませんのでご注意ください。
平成28年度より主任介護支援専門員の資格に更新制度が導入され、主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年以内ごとに主任介護支援専門員更新研修を受講することとされております。
主任介護支援専門員更新研修(以下、主任更新研修)修了後に5年を有効期間とする主任更新研修修了証明書を交付しているところですが、主任更新研修を修了した者の介護支援専門員証の有効期間につきましては、原則として、主任更新研修修了証明書の有効期間に置き換え、両方の有効期間を揃えることとなりました(平成29年5月18日付老発0518号第6号「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正等について)。
詳細は、以下を御覧ください。
主任介護支援専門員更新研修を修了された方へ(PDF:196.1KB)
※置き換え交付の対象となるのは、主任介護支援専門員の更新日以降の日に、現在お持ちの介護支援専門員証の有効期間が満了する方です。主任介護支援専門員の更新日の6か月前から、更新手続きができます。
現在お持ちの介護支援専門員証の有効期間を主任更新研修修了証明書の有効期間に置き換え交付いたしますので、介護支援専門員証更新時に、以下の書類を下記提出先まで御提出ください。提出の際は、介護支援専門員証の有効期間満了日に御注意ください。
【提出書類】
介護支援専門員証更新時に、介護支援専門員証有効期間更新交付申請書と、有効期間を揃えないことを希望する旨の申出書(PDF:58.6KB)を提出して下さい。
主任介護支援専門員の更新日よりも前の日に、現在お持ちの介護支援専門員証の有効期間が満了する方については、置き換え交付の対象外です。
この場合は、通常の更新の場合と同様の取扱いとなりますので、同意書、申出書とも提出頂く必要はありません。介護支援専門員証の有効期間満了日の6か月前から、更新手続きをしてください。
様式 |
申請書の種類 |
---|---|
第1号様式(word(ワード:43KB)・PDF(PDF:179.2KB)) |
介護支援専門員登録申請書 別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票」 |
第2号様式(word(ワード:42.5KB)・PDF(PDF:158.6KB)) |
介護支援専門員登録移転申請書 別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票」 |
第3号様式(word(ワード:45.5KB)・PDF(PDF:186.4KB)) |
介護支援専門員登録事項の変更届出書 別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票(個人番号変更届出用)」 |
第4号様式(word(ワード:37KB)・PDF(PDF:75.5KB)) |
介護支援専門員死亡等届出書 別紙「心身の故障に係る届出」 |
第5号様式(word(ワード:35KB)・PDF(PDF:67KB)) |
介護支援専門員登録消除申請書 |
第6号様式(word(ワード:42KB)・PDF(PDF:162.6KB)) |
介護支援専門員証交付申請書 別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票」 |
第7号様式(word(ワード:42KB)・PDF(PDF:157.2KB)) |
介護支援専門員証書換え交付申請書 別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票」 |
第8号様式(word(ワード:38KB)・PDF(PDF:164.4KB)) |
介護支援専門員証登録移転交付申請書 |
第9号様式(word(ワード:40KB)・PDF(PDF:154.8KB)) |
介護支援専門員証再交付申請書 別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票」 |
第10号様式(word(ワード:44.5KB)・PDF(PDF:168.6KB)) |
介護支援専門員証有効期間更新交付申請書 別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票」 |
第11号様式(word(ワード:37KB)・PDF(PDF:75.2KB)) | 介護支援専門員証返納書 |
介護支援専門員証紛失届の例 |
※交付申請書の写真については証明写真(縦3cm×横2.4cm)1枚・・・裏面に名前を記入のこと
交付申請前6か月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景、頭から肩までの全体像が写り、スナップ写真ではないもの
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護保険制度班
電話番号:043-223-2387
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