ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年6月24日
ページ番号:2479
社会福祉法第69条第1項の規定に基づき、「国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に届け出なければならない。」とされています。
また、同条第2項の規定に基づき、「届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。」とされています。
一時預かり事業及び病児保育事業はそれぞれ児童福祉法第34条の12及び第34条の18の規定に基づき都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に、児童厚生施設は同法第35条の規定に基づき都道府県知事(指定都市市長または児童相談所設置市市長)に届け出ることとされています。
標記について、別添(PDF:1,335KB)のとおり、厚生労働省年金局事業管理課長及び労働基準局労働保険徴収課長から社会保険等の未適用事業所の加入促進について協力依頼がありました。
つきましては、平成29年7月1日以降に、本ページに掲載している各事業に係る開始届を提出する場合は、所定の様式に合わせて、下記の資料(写し)を提出してください。
※1毎月、年金事務所が事業主に送付
※2事業主の求めに応じ、年金事務所が発行
※3新規許可時に保険料の支払いが発生していない場合は、本通知書で確認
日本年金機構地域部南関東地域第二部
【電話番号】03-5344-1100(内2424)
千葉労働局総務部労働保険徴収課
【電話番号】043-221-4317
各事業の届出を行う場合は、下記様式を使用ください。
開始届:開始後1か月以内
変更届:変更後1か月以内
廃止届:事業廃止後1か月以内
提出先:[基本型、特定型] 健康福祉部子育て支援課子育て支援班
[こども家庭センター型] 健康福祉部児童家庭課虐待防止対策室
提出先:健康福祉部児童家庭課ひとり親家庭班
提出先:健康福祉部児童家庭課虐待防止対策室
提出先:健康福祉部児童家庭課虐待防止対策室
提出先:健康福祉部子育て支援課子育て支援班
提出先:健康福祉部子育て支援課子育て支援班
開始届:事業を開始する前
変更届:変更後1か月以内
廃止届:事業を廃止する前
提出先:健康福祉部子育て支援課保育班
提出先:健康福祉部子育て支援課保育班
提出先:健康福祉部子育て支援課子育て支援班
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください