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更新日:令和4(2022)年12月16日
ページ番号:5848
発表日:平成29年11月6日
環境生活部県民生活・文化課
千葉青少年健全育成条例第12条第1項の規定による有害玩具等の指定について(指定年月日:平成29年11月6日)
県では、千葉県青少年健全育成条例(PDF:233.9KB)(昭和三十九年千葉県条例第六十四号)第12条第1項の規定により、次の特定玩具等を「有害玩具等」として指定しました。
販売等業者は、18歳未満の青少年に対して、有害玩具等を販売又は貸し付けをすることが禁止されています。これに違反した者は、30万円以下の罰金又は科料が科せられます。また、何人も、青少年に対し、有害玩具等を所持させないように努めなければなりません。
【参考事項】
「0.135ジュールを超えるもの」とは、おおむね銃口から3メートルの距離にある四隅を支え持った状態の新聞紙5枚を貫通する力に相当するもの
形状、構造又は機能が人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあり、かつ、犯罪を誘発する性質を有し、これを青少年に所持させることがその健全な育成を阻害するおそれがあるため。
平成29年11月6日
平成30年2月1日
エアガンの販売、貸付を行う事業者のみなさまへ(PDF:435.2KB)
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