ここから本文です。

更新日:令和4(2022)年3月10日

ページ番号:8819

獣医事・薬事

I.獣医事

  1. 飼育動物の診療施設の開設・届出事項の変更・休止・廃止にあたっては、10日以内に県知事に届け出が必要です。(獣医療法第3条)
  2. 届出の受付窓口は、地域を管轄する家畜保健衛生所の衛生指導課です。(リンク参照)

II.薬事

  1. 動物用医薬品を販売・授与するにあたっては、県知事の許可が必要です。(薬機法第24条)
  2. 動物用高度管理医療機器等を販売・授与・賃貸するにあたっては、県知事の許可が必要です。(薬機法第39条)
  3. 動物用管理医療機器を販売・授与・賃貸するにあたっては、県知事に届出が必要です。(薬機法第39条の3)
  4. 上記1・2の許可の有効期限は6年で、更新を受けなければ失効します。
  5. 申請・届出の受付窓口は、地域を管轄する家畜保健衛生所の衛生指導課です。(リンク参照)
    ただし、動物用医薬品配置販売業に関する申請は、県庁畜産課衛生環境推進室(衛生担当)が窓口になります。

各申請のダウンロード様式

お問い合わせ

所属課室:農林水産部東部家畜保健衛生所衛生指導課

電話番号:0475-52-4101

ファックス番号:0475-52-3335

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?