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更新日:令和4(2022)年3月10日
ページ番号:8819
獣医事・薬事
I.獣医事
- 飼育動物の診療施設の開設・届出事項の変更・休止・廃止にあたっては、10日以内に県知事に届け出が必要です。(獣医療法第3条)
- 届出の受付窓口は、地域を管轄する家畜保健衛生所の衛生指導課です。(リンク参照)
II.薬事
- 動物用医薬品を販売・授与するにあたっては、県知事の許可が必要です。(薬機法第24条)
- 動物用高度管理医療機器等を販売・授与・賃貸するにあたっては、県知事の許可が必要です。(薬機法第39条)
- 動物用管理医療機器を販売・授与・賃貸するにあたっては、県知事に届出が必要です。(薬機法第39条の3)
- 上記1・2の許可の有効期限は6年で、更新を受けなければ失効します。
- 申請・届出の受付窓口は、地域を管轄する家畜保健衛生所の衛生指導課です。(リンク参照)
ただし、動物用医薬品配置販売業に関する申請は、県庁畜産課衛生環境推進室(衛生担当)が窓口になります。
各申請のダウンロード様式
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