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更新日:令和4(2022)年6月13日
ページ番号:5343
※クリーニング師試験について(千葉県庁衛生指導課)
松戸市、流山市、我孫子市内においてクリーニング所を新規に開設しようとする方は、松戸健康福祉センター【松戸保健所】へ届出をし、その構造設備について検査を受け基準に適合しなければ使用できません。
営業者が法人の場合は、登記簿謄本
17,000円
松戸健康福祉センター【松戸保健所】生活衛生課
原則として毎週月・木曜日
施設の変更、屋号の変更、クリーニング師の雇用(解雇)等生じた場合は変更届を提出し、経営を止めた場合は廃止届を提出してください。
施設の名称、法人の名称等の変更、クリーニング師の雇用や解雇が生じた場合は、変更届が必要です。
また、構造設備を変更したときも届出が必要になりますが、大幅な施設変更は新たに開設届を提出していただくこともありますので、事前にご相談ください。
変更内容 |
必要書類 |
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施設の名称変更 |
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法人の名称又は代表者の変更 |
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施設の構造設備の変更 |
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クリーニング師の変更 |
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松戸健康福祉センター【松戸保健所】生活衛生課
クリーニング所を廃止したときに提出してください。
松戸健康福祉センター【松戸保健所】生活衛生課
開設者が亡くなり、相続人が引き続き営業する場合や、クリーニング業を営む法人が合併・分割し、存続する法人等が引き続き営業する場合は、承継届が必要です。
承継内容 |
必要書類 |
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開設者が死亡し、相続人が引き続き営業を行う場合(相続) |
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法人が合併し、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が引き続き営業を行う場合(合併) |
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法人が分割し、分割により当該営業を承継する法人が引き続き営業を行う場合(分割) |
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松戸健康福祉センター【松戸保健所】生活衛生課
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