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更新日:令和5(2023)年12月28日

ページ番号:26491

【クリーニング業法】クリーニング業営業承継届出(相続)

受付窓口等

受付窓口

所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)(政令市、中核市が設置する保健所を除く)

受付時期

随時

備考:【手続概要】
相続によりクリーニング所の開設者の地位を承継したとき

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

クリーニング業法第5条の3

クリーニング業法施行規則第2条の3

様式ダウンロード

クリーニング業営業承継届出書(相続)

クリーニング業営業承継届出書(相続)(ワード:18.7KB)

クリーニング業営業承継届出書(相続)(PDF:43.7KB)

詳細は、各保健所(健康福祉センター)へ相談してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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