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更新日:令和7(2025)年3月12日

ページ番号:26499

【クリーニング業法】クリーニング所廃止届

1 書面により提出する場合

様式

クリーニング所廃止届

クリーニング所廃止届(ワード:15.7KB)

クリーニング所廃止届(PDF:49.6KB)

受付窓口

所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)

受付時期

随時

備考:【手続概要】
クリーニング所を廃止したとき

2 電子申請により提出する場合

ちば電子申請サービス外部サイトへのリンクより提出してください 

(手続き名:クリーニング所廃止届)

※提出後、内容等の確認のため、管轄の保健所からご連絡を差し上げる場合があります

受付時期

随時

備考:【手続概要】
クリーニング所を廃止したとき

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

クリーニング業法第5条第3項

様式ダウンロード

 

詳細は、各保健所(健康福祉センター)へ相談してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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