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更新日:令和4(2022)年1月27日
ページ番号:26499
所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
備考:【手続概要】
クリーニング所を廃止したとき
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
クリーニング業法第5条第3項
クリーニング所廃止届
詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
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