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更新日:令和6(2024)年8月14日
ページ番号:407565
脱衣室及び浴室は、外部から見通すことができないようにすること。
脱衣室及び浴室は、男女別に設け、かつ、その境界には、隔壁を設けて、相互に見通すことができないようにすること。
脱衣室の床面は、不浸透性の材料を用いること。
脱衣室及び浴室には、開放できる窓又は換気設備を設けること。
脱衣室及び浴室には、十分な照度の照明設備を設けること。
入浴者が利用しやすい場所に、男女別に便所を設け、かつ、流水式手洗い設備を設けること。
入浴者の利用しやすい場所に飲料水を供給する設備を設けること。
浴室の床面は、耐水性の材料を用い、流し湯が停滞しないよう適当なこう配を設け、清掃を容易に行うことができる構造とすること。
浴室の周壁は、床面から少なくとも1メートルまで耐水性の材料を用いること。
洗い場には、清潔な水及び湯(人の飲用に適する水及び湯をいう。)を供給でき、かつ、入浴者の需要を満たすことができる十分な数の給水栓及び給湯栓をそれぞれ同数設けること。
シャワー又は打たせ湯(主としてマッサージと同様の効果を期待して水又は湯を入浴者に当てる設備をいう。)には、清潔な水及び湯を使用すること。
洗い場には、入浴者の需要を満たすことができる十分な数の洗いおけ及び腰掛けを備えること。
浴槽は、浴槽の外にあふれ出た水及び湯並びに洗い場で使用された水及び湯が浴槽内に流入しない構造とすること。
浴槽に使用する水及び湯には、回収槽(浴槽の外にあふれ出た水及び湯を回収し、貯留する水槽をいう。)の水及び湯を使用しないこと。
浴槽に気泡等発生装置(気泡及び水流を発生させる装置をいう。)を設置する場合は、点検、清掃及び排水を容易に行うことができる構造とし、吸気口は、土ぼこりが入らない構造とすること。
浴槽に循環ろ過器(浴槽水を循環させ、ろ過する設備をいう。)を設置する場合は、次に定める基準を満たしていること。
ただし、これにより難い場合には、貯湯槽内の水及び湯の消毒を行うこと
また、貯湯槽内部の生物膜の状況を点検し、1年に1回以上清掃及び消毒をし、生物膜を除去すること
検体 | 検査項目 | 検査頻度 |
---|---|---|
浴槽水 | 濁度、有機物(全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量)、 大腸菌群、レジオネラ属菌 |
毎日換水 年1回 毎日換水以外(塩素消毒あり)年2回 毎日換水以外(塩素消毒なし)年4回 |
浴槽に使用する 水及び湯 |
色度、濁度、pH、有機物(全有機炭素又は過マンガン酸カリウム 消費量)、大腸菌、レジオネラ属菌 |
年1回 |
(必要書類)
(必要書類)
法令 | 担当機関 | 電話番号 |
---|---|---|
食品衛生法 温泉法 遊泳用プール |
海匝保健所 健康生活支援課 海匝保健所 八日市場地域保健センター |
0479-22-0206 0479-72-1281 |
建築基準法 | 海匝土木事務所 建築宅地課 | 0479-72-1172 |
消防法 | 各消防本部 予防課 | - |
水質汚濁防止法 | 海匝地域振興事務所 地域環境保全課 | 0479-64-2825 |
自然公園法 | 環境生活部 自然保護課 | 043-223-2971 |
都市計画 | 各市役所 | - |
水道法 | 各市役所 | - |
*上記以外の法令等による規制がかかる場合がありますので、営業者自身の責任で関係法令をご確認するようお願いいたします。
施設所在地 | 担当機関 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
銚子市 | 海匝保健所 健康生活支援課 | 銚子市清川町1-6-12 | 0479-22-0206 |
旭市・匝瑳市 | 海匝保健所 八日市場地域保健センター | 匝瑳市八日市場イ2119-1 | 0479-72-1281 |
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