ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年8月14日

ページ番号:407565

公衆浴場について|海匝保健所(海匝健康福祉センター)

公衆浴場営業許可申請について

  • 業として公衆浴場を経営する場合は、あらかじめ施設所在地を管轄する保健所へ申請し許可を受けなければなりません。

その他の公衆浴場の構造設備基準

  • 下足場、脱衣室、便所及び浴室は、それぞれ隔壁その他適当な方法により区画して設けること。
  • 脱衣室及び浴室は、外部から見通すことができないようにすること。

  • 脱衣室及び浴室は、男女別に設け、かつ、その境界には、隔壁を設けて、相互に見通すことができないようにすること。

  • 脱衣室の床面は、不浸透性の材料を用いること。

  • 脱衣室及び浴室には、開放できる窓又は換気設備を設けること。

  • 脱衣室及び浴室には、十分な照度の照明設備を設けること。

  • 入浴者が利用しやすい場所に、男女別に便所を設け、かつ、流水式手洗い設備を設けること。

  • 入浴者の利用しやすい場所に飲料水を供給する設備を設けること。

  • 浴室の床面は、耐水性の材料を用い、流し湯が停滞しないよう適当なこう配を設け、清掃を容易に行うことができる構造とすること。

  • 浴室の周壁は、床面から少なくとも1メートルまで耐水性の材料を用いること。

  • 洗い場には、清潔な水及び湯(人の飲用に適する水及び湯をいう。)を供給でき、かつ、入浴者の需要を満たすことができる十分な数の給水栓及び給湯栓をそれぞれ同数設けること。

  • シャワー又は打たせ湯(主としてマッサージと同様の効果を期待して水又は湯を入浴者に当てる設備をいう。)には、清潔な水及び湯を使用すること。

  • 洗い場には、入浴者の需要を満たすことができる十分な数の洗いおけ及び腰掛けを備えること。

  • 浴槽は、浴槽の外にあふれ出た水及び湯並びに洗い場で使用された水及び湯が浴槽内に流入しない構造とすること。

  • 浴槽に使用する水及び湯には、回収槽(浴槽の外にあふれ出た水及び湯を回収し、貯留する水槽をいう。)の水及び湯を使用しないこと。

  • 浴槽に気泡等発生装置(気泡及び水流を発生させる装置をいう。)を設置する場合は、点検、清掃及び排水を容易に行うことができる構造とし、吸気口は、土ぼこりが入らない構造とすること。

  • 浴槽に循環ろ過器(浴槽水を循環させ、ろ過する設備をいう。)を設置する場合は、次に定める基準を満たしていること。

  1. 循環ろ過器の1時間当たりの処理能力は、当該循環ろ過器を設置する浴槽の容量以上であること。
  2. 毛髪等が循環ろ過器に流入しないようにするための設備を設けること。
  3. 循環ろ過器の逆洗(水又は湯を逆流させることにより循環ろ過器のろ材その他の部分の汚れを排出させることをいう。)及びろ材の交換が容易に行えること。
  4. 循環ろ過器を設置した浴槽の浴槽水の消毒に用いる薬剤の注入口又は投入口は、当該浴槽水が当該循環ろ過器に流入する直前の部分に設けること。
  5. 循環ろ過器を設置した浴槽には、気泡等発生装置を設置しないこと。ただし、当該浴槽の浴槽水を毎日換水して使用するときは、この限りでない。
  6. 循環ろ過器を設置した浴槽は、循環ろ過器を通じて当該浴槽に供給される水及び湯が誤って飲まれないよう必要な措置が講じられていること。
  • 屋外に浴槽を設けるときは、次に定める基準を満たしていること。
  1. 屋外の浴槽に附帯する通路等は、浴室その他屋内の保温されている部分から直接出入りする構造とすること。
  2. 屋外の浴槽及びこれに附帯する通路等は、外部から見通すことができないようにすること。
  3. 屋外の浴槽及びこれに附帯する通路等は、男女別に設け、かつ、その境界には、隔壁を設けて、相互に見通すことができないようにすること。
  4. 屋外には、洗い場を設けないこと。
  5. 屋外の浴槽水が屋内の浴槽に流入しない構造とすること。
  • サウナ室を設けるときは、次に定める基準を満たしていること。
  1. サウナ室は、外部から見通すことができないようにすること。
  2. サウナ室は、男女別に設け、かつ、その境界には、隔壁を設けて、相互に見通すことができないようにすること。
  3. サウナ室の床面は、必要に応じて排水が容易に行えるよう適当なこう配及び排水口を設けること。
  4. サウナ室の換気を適切に行うため、給気口及び排気口を適当な位置に設けること。
  5. 脱衣室又は洗い場からサウナ室の室内を容易に見通すことのできる窓を適当な位置に設け、かつ、サウナ室の室内に非常用ブザー等を備えること。
  • 浴場内に娯楽室等の附帯施設を設ける場合は、入浴施設(脱衣室及び浴室(屋外に浴槽を設ける場合にあっては当該浴槽及びこれに附帯する通路等を含み、サウナ室又はサウナ設備を設ける場合にあっては当該サウナ室又はサウナ設備を含む。)をいう。)と明確に区画すること。

浴室の衛生管理について

  • 管理運営要領の作成(3年間保管)
  • 入浴施設、便所等は、毎月消毒し、かつ、ねずみ、衛生害虫等について適切な防除措置を講ずること
  • 脱衣室及び浴室は、脱衣及び入浴に支障のない温度を保つこと
  • 浴槽水は、常に満杯状態に保ち、かつ、十分にろ過した湯水又は原湯を供給することにより溢水させ、清浄に保つこと。また、給水(湯)栓等には、十分な量の清潔な水及び湯(人の飲用に適する水及び湯)を供給すること
  • 浴槽水は、塩素系薬剤で消毒し、遊離残留塩素濃度を0.4~1mg/L程度に保つこと
  • 浴槽水は毎日(循環ろ過器の場合、1週間に1回以上)換水するとともに、浴槽を清掃すること
  • 集毛器を毎日清掃すること
  • 循環ろ過器は1週間に1回以上、逆洗を行うこと
  • 逆洗を行っても循環ろ過器のろ材の汚れを排出させることができなくなったときは、ろ材を交換すること
  • 配管洗浄を1週間に1回以上行い、生物膜を除去すること(年に1回程度は循環配管内の生物膜の状況を点検し、生物膜がある場合には、その除去を行うこと)
  • 貯湯槽の温度を60℃以上に保ち、かつ、最大使用時においても55℃以上に保つこと

    ただし、これにより難い場合には、貯湯槽内の水及び湯の消毒を行うこと
    また、貯湯槽内部の生物膜の状況を点検し、1年に1回以上清掃及び消毒をし、生物膜を除去すること

  • 水位計配管は、1週間に1回以上適切な方法により生物膜を除去すること
  • 調節箱(洗い場の湯栓又はシャワーに供給する湯の温度を調節するための槽をいう。)を設置する場合は、生物膜の状況を点検し、必要に応じて清掃及び消毒を行うこと
  • シャワーは、1週間に1回以上内部の水が置き換わるように通水すること 
    また、シャワーヘッド及びホースは、6箇月に1回以上点検し、1年に1回以上内部の汚れ及びスケールを洗浄し、消毒すること
  • 気泡等発生装置(気泡及び水流を発生させる装置をいう。)は、必要に応じて清掃及び消毒をすること

浴槽水等の水質検査について

検体 検査項目 検査頻度
浴槽水

濁度、有機物(全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量)、

大腸菌群、レジオネラ属菌

毎日換水 年1回

毎日換水以外(塩素消毒あり)年2回

毎日換水以外(塩素消毒なし)年4回

浴槽に使用する

水及び湯

色度、濁度、pH、有機物(全有機炭素又は過マンガン酸カリウム

消費量)、大腸菌、レジオネラ属菌

年1回

必要書類等

  1. 公衆浴場営業許可申請書
  2. 構造設備の概要書(PDF:240.8KB)
  3. 建物の平面図及びその諸施設の配置図(浴槽に循環ろ過器を設置する場合は、給排水関係図)
  4. 付近見取図(建物の周囲400m以内の道路及び人家等の大略を示した縮尺2,500分の1のもの)
  5. 営業者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(90日以内のもの)
  6. 建築基準法に基づく検査済証の写し
  7. 消防法令適合通知書
  8. 事業の譲渡に係る契約書等の写し又は事業を譲り受けたことを証する書面(事業譲渡の場合)
  9. 手数料:23,000円(千葉県収入証紙)

変更届について

  • 公衆浴場の申請事項(施設名称、営業者・管理人の住所・氏名、施設の改築など)に変更があった場合、10日以内に変更届を提出してください。

(必要書類)

  1. 公衆浴場営業変更届出書
    1. 公衆浴場営業変更届出書ワード様式(ワード:18.1KB)
    2. 公衆浴場営業変更届出書PDF様式(PDF:31.8KB)
  2. 営業者の住所・氏名(法人の代表者):登記事項証明書など
  3. 施設の改築:改築前と後の平面図(大規模な改築の場合、新規申請が必要な場合あり)

停止・廃止届について

  • 公衆浴場を停止・廃止した場合は、10日以内に停止・廃止届を提出してください。

(必要書類)

  1. 公衆浴場営業停止(廃止)届出書
  2. 廃止した場合:公衆浴場営業許可書

他法令について

法令 担当機関 電話番号

食品衛生法

温泉法

遊泳用プール

海匝保健所 健康生活支援課

海匝保健所 八日市場地域保健センター

0479-22-0206

0479-72-1281

建築基準法 海匝土木事務所 建築宅地課 0479-72-1172
消防法 各消防本部 予防課 -
水質汚濁防止法 海匝地域振興事務所 地域環境保全課 0479-64-2825
自然公園法 環境生活部 自然保護課 043-223-2971
都市計画 各市役所 -
水道法 各市役所 -

*上記以外の法令等による規制がかかる場合がありますので、営業者自身の責任で関係法令をご確認するようお願いいたします。

申請・相談先

施設所在地 担当機関 住所 電話番号
銚子市 海匝保健所 健康生活支援課 銚子市清川町1-6-12 0479-22-0206
旭市・匝瑳市 海匝保健所 八日市場地域保健センター 匝瑳市八日市場イ2119-1 0479-72-1281

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部海匝保健所健康生活支援課

電話番号:0479-22-0206

ファックス番号:0479-24-9682

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?