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更新日:令和6(2024)年8月15日

ページ番号:407548

旅館業について|海匝保健所(海匝健康福祉センター)

旅館業営業許可申請について

  • 旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)を営もうとする場合は、あらかじめ施設所在地を管轄する保健所へ申請し許可を受けなければなりません。

旅館・ホテル営業の構造設備基準

(施設全般)

  • 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
  • 客室、応接室等の換気のために設けられた開口部は、常に開放しなければならない
  • 機械換気設備及び空気調和設備を有する場合には、十分な運転を行わなければならない
  • 採光及び照明は、下記に掲げる照度を確保しなければならない
    客室、応接室             使用時40ルックス以上
    食堂、配膳室             使用時50ルックス以上
    玄関、便所、浴室、洗面所 使用時20ルックス以上
    廊下、階段                  常時20ルックス以上。ただし、深夜においては10ルックス以上
  • 旅館業の施設の敷地内においては、その敷地内における雨水及び汚水を排除するよう措置しなければならない
  • その設置場所が法第3条第3項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること
  • 善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと
  • 善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと

(客室)

  • 客室は、当該客室以外の施設と区画されていること
  • 1客室の床面積は、7平方メートル(寝台を置く客室にあつては、9平方メートル)以上であること
  • 1客室の有効面積3平方メートルについて1人を超えて客を収容しないこと
  • 客室の床が木造であるときは、床下の通風を常に良好にしておかなければならない
  • 客室にガス設備を設ける場合は、当該ガス設備は、専用の元栓を有し、かつ、ガスが漏出しない構造であること
  • ガス設備のある客室には、客の見やすい箇所に、元栓の開閉時間及びガスの使用方法についての注意書を掲示しておくこと

(玄関帳場)

  • 宿泊をしようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備を有すること
  • 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること
  • 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること

(寝具)

  • 宿泊者の需要を満たすことができる十分な数量の寝具を有すること
  • 寝具の格納設備を有すること

(洗面所)

  • 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
  • 洗面所の水及び湯は、十分に供給しなければならない

(便所)

  • 適当な数の便所を有すること
  • 便所は、各階に設け、かつ、防虫及び防臭の設備を有すること
  • 客室以外の場所に設けられる便所は、流水式手洗い設備を有すること
  • 便所に備え付ける手拭い等は、客ごとに清潔な拭き手部分が自動的に更新するものでない限り、共同手拭い等は、これに備え付けてはならない

(浴室)

  • 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
  • 洗い場を有する浴室は、入浴者の需要を満たすことができる十分な数の給水栓及び給湯栓をそれぞれ同数有すること
  • 給水栓及び給湯栓には、水及び湯を十分に供給すること
  • 洗い場に備え付けられた給水栓及び給湯栓には、清潔な水及び湯(人の飲用に適する水及び湯をいう。)を供給すること
  • シャワー又は打たせ湯には、清潔な水及び湯を使用すること
  • 浴室(客室に設置されているもので、浴槽のみで洗い場がなく、浴槽水を一人ごとに取り替えるものを除く。)の浴槽は、浴槽の外にあふれ出た水及び湯並びに洗い場で使用された水及び湯が浴槽内に流入しない構造とすること
  • 浴槽に使用する水及び湯には、回収槽(浴槽の外にあふれ出た水及び湯を回収し、貯留する水槽をいう。)の水及び湯を使用しないこと
  • 浴室の浴槽に気泡等発生装置(気泡及び水流を発生させる装置をいう。)を設置する場合は、点検、清掃及び排水を容易に行うことができる構造とし、吸気口は、土ぼこりが入らない構造とすること
  • 浴室の浴槽に循環ろ過器を設置する場合は、次に定める基準を満たしていること
  1. 循環ろ過器の1時間当たりの処理能力は、当該循環ろ過器を設置する浴槽の容量以上であること
  2. 毛髪等が循環ろ過器に流入しないようにするための設備を設けること
  3. 循環ろ過器の逆洗及びろ材の交換が容易に行えること
  4. 循環ろ過器を設置した浴槽の浴槽水の消毒に用いる薬剤の注入口又は投入口は、当該浴槽水が当該循環ろ過器に流入する直前の部分に設けること
  5. 循環ろ過器を設置した浴槽には、気泡等発生装置を設置しないこと
  6. 循環ろ過器を設置した浴槽は、循環ろ過器を通じて当該浴槽に供給される水及び湯が誤つて飲まれないよう必要な措置が講じられていること

(脱衣室)

  • 客室以外の場所において共同で使用する浴室又はシャワー室(共同浴室等)を設ける場合は、当該共同浴室等に接した入浴者の需要を満たすことができる適当な規模の脱衣室を有すること

簡易宿所営業の構造設備基準

(施設全般)

  • 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
  • 客室、応接室等の換気のために設けられた開口部は、常に開放しなければならない
  • 機械換気設備及び空気調和設備を有する場合には、十分な運転を行わなければならない
  • 採光及び照明は、下記に掲げる照度を確保しなければならない 
    客室、応接室            使用時40ルックス以上
    食堂、配膳室                    使用時50ルックス以上
    玄関、便所、浴室、洗面所  使用時20ルックス以上 
    廊下、階段                 常時20ルックス以上。ただし、深夜においては10ルックス以上
  • 旅館業の施設の敷地内においては、その敷地内における雨水及び汚水を排除するよう措置しなければならない
  • 善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと
  • 善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと

(客室)

  • 客室は、当該客室以外の施設と区画されていること
  • 客室の延床面積は、33平方メートル(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること
  • 1客室の床面積が、7平方メートル以上であることとする。(宿泊者の数を10人未満とする場合には、この限りでない)
  • 1客室の有効面積1.5平方メートルについて1人を超えて客を収容しないこと
  • 客室の床が木造であるときは、床下の通風を常に良好にしておかなければならない
  • 客室にガス設備を設ける場合は、当該ガス設備は、専用の元栓を有し、かつ、ガスが漏出しない構造であること
  • ガス設備のある客室には、客の見やすい箇所に、元栓の開閉時間及びガスの使用方法についての注意書を掲示しておくこと
  • 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること

(玄関帳場)

  • 適当な規模の玄関、玄関帳場若しくはフロント又はこれに類する設備を設けることが望ましいこと。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、これらの設備を設けることは要しないこと
  1. 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること
  2. 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。緊急時に対応できる体制については、宿泊者の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけることができる体制をとることが望ましいこと

(寝具)

  • 宿泊者の需要を満たすことができる十分な数量の寝具を有すること
  • 寝具の格納設備を有すること

(洗面所)

  • 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
  • 洗面所の水及び湯は、十分に供給しなければならない

(便所)

  • 適当な数の便所を有すること
  • 便所は、各階に設け、かつ、防虫及び防臭の設備を有すること
  • 客室以外の場所に設けられる便所は、流水式手洗い設備を有すること
  • 便所に備え付ける手拭い等は、客ごとに清潔な拭き手部分が自動的に更新するものでない限り、共同手拭い等は、これに備え付けてはならない

(浴室)

  • 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
  • 洗い場を有する浴室は、入浴者の需要を満たすことができる十分な数の給水栓及び給湯栓をそれぞれ同数有すること
  • 給水栓及び給湯栓には、水及び湯を十分に供給すること
  • 洗い場に備え付けられた給水栓及び給湯栓には、清潔な水及び湯(人の飲用に適する水及び湯をいう。)を供給すること
  • シャワー又は打たせ湯には、清潔な水及び湯を使用すること
  • 浴室(客室に設置されているもので、浴槽のみで洗い場がなく、浴槽水を一人ごとに取り替えるものを除く。)の浴槽は、浴槽の外にあふれ出た水及び湯並びに洗い場で使用された水及び湯が浴槽内に流入しない構造とすること
  • 浴槽に使用する水及び湯には、回収槽(浴槽の外にあふれ出た水及び湯を回収し、貯留する水槽をいう。)の水及び湯を使用しないこと
  • 浴室の浴槽に気泡等発生装置(気泡及び水流を発生させる装置をいう。)を設置する場合は、点検、清掃及び排水を容易に行うことができる構造とし、吸気口は、土ぼこりが入らない構造とすること
  • 浴室の浴槽に循環ろ過器を設置する場合は、次に定める基準を満たしていること
  1. 循環ろ過器の1時間当たりの処理能力は、当該循環ろ過器を設置する浴槽の容量以上であること
  2. 毛髪等が循環ろ過器に流入しないようにするための設備を設けること
  3. 循環ろ過器の逆洗及びろ材の交換が容易に行えること
  4. 循環ろ過器を設置した浴槽の浴槽水の消毒に用いる薬剤の注入口又は投入口は、当該浴槽水が当該循環ろ過器に流入する直前の部分に設けること
  5. 循環ろ過器を設置した浴槽には、気泡等発生装置を設置しないこと
  6. 循環ろ過器を設置した浴槽は、循環ろ過器を通じて当該浴槽に供給される水及び湯が誤つて飲まれないよう必要な措置が講じられていること

(脱衣室)

  • 客室以外の場所において共同で使用する浴室又はシャワー室(共同浴室等)を設ける場合は、当該共同浴室等に接した入浴者の需要を満たすことができる適当な規模の脱衣室を有すること

宿泊者名簿について

  • 営業者は、旅館業の施設等に宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、連絡先等を記載しなければなりません。(3年間保管)
  1. 記載項目                                      :氏名、住所、連絡先、室名、到着年月日、出発年月日、前宿泊地、行先地
  2. 外国人(日本国内に住所を有しない):国籍、旅券番号(旅券の写しを保管)

浴室の衛生管理について

  • 管理運営要領の作成(3年間保管)

  • 浴槽水は、常に満杯状態に保ち、かつ、十分にろ過した湯水又は原湯を供給することにより溢水させ、清浄に保つこと。また、給水(湯)栓等には、十分な量の清潔な水及び湯(人の飲用に適する水及び湯)を供給すること

  • 浴槽水は、塩素系薬剤で消毒し、遊離残留塩素濃度を0.4~1mg/L程度に保つこと

  • 浴槽水は毎日(循環ろ過器の場合、1週間に1回以上)換水するとともに、浴槽を清掃すること

  • 集毛器を毎日清掃すること

  • 循環ろ過器は1週間に1回以上、逆洗を行うこと

  • 配管洗浄を1週間に1回以上行い、生物膜を除去すること(年に1回程度は循環配管内の生物膜の状況を点検し、生物膜がある場合には、その除去を行うこと)

  • 貯湯槽の温度を60℃以上に保ち、かつ、最大使用時においても55℃以上に保つこと
    ただし、これにより難い場合には、貯湯槽内の水及び湯の消毒を行うこと
    また、貯湯槽内部の生物膜の状況を点検し、1年に1回以上清掃及び消毒をし、生物膜を除去すること

  • 水位計配管は、1週間に1回以上適切な方法により生物膜を除去すること
  • 調節箱(洗い場の湯栓又はシャワーに供給する湯の温度を調節するための槽をいう。)を設置する場合は、生物膜の状況を点検し、必要に応じて清掃及び消毒を行うこと

  • シャワーは、1週間に1回以上内部の水が置き換わるように通水すること
    また、シャワーヘッド及びホースは、6箇月に1回以上点検し、1年に1回以上内部の汚れ及びスケールを洗浄し、消毒すること

  • 気泡等発生装置(気泡及び水流を発生させる装置をいう。)は、必要に応じて清掃及び消毒をすること。

浴槽水等の水質検査について

検体 検査項目 検査頻度
浴槽水

濁度、有機物(全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量)、

大腸菌群、レジオネラ属菌

毎日換水 年1回

毎日換水以外(塩素消毒あり)年2回

毎日換水以外(塩素消毒なし)年4回

浴槽に使用する

水及び湯

色度、濁度、pH、有機物(全有機炭素又は過マンガン酸カリウム

消費量)、大腸菌、レジオネラ属菌

年1回

必要書類等

  1. 旅館業営業許可申請書
  2. 構造設備の概要書(PDF:268.6KB)
  3. 付近見取図(施設の位置及び当該施設を中心とした半径100mの区域内における法第3条第3項各号に規定する施設の位置・
    名称を記入した縮尺2,500分の1のもの)
  4. 施設の配置図、正面図、側面図及び各階の平面図(施設の構造設備を明らかにした縮尺100分の1のもの)
  5. 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図(縮尺100分の1のもの)
  6. 営業者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(90日以内のもの)
  7. 建築基準法に基づく検査済証の写し
  8. 消防法令適合通知書
  9. 建築物の賃貸契約書、転貸に関する承諾書、共同住宅の場合は管理規約等
  10. 旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書
  11. 事業の譲渡に係る契約書等の写し又は事業を譲り受けたことを証する書面(事業譲渡の場合)
  12. 手数料:23,000円(千葉県収入証紙)

変更届

  • 旅館業の申請事項(施設名称、営業者・管理人の住所・氏名、施設の改築など)に変更があった場合、10日以内に変更届を提出してください。

(必要書類)

  1. 旅館業営業変更届出書

  2. 営業者の住所・氏名(法人の代表者)

    1. 登記事項証明書

    2. 旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書

    3. 施設の改築:改築前と後の平面図(大規模な改築の場合、新規申請が必要な場合あり)

停止・廃止届

  • 旅館業を停止・廃止した場合は、10日以内に停止・廃止届を提出してください。

(必要書類)

  1. 旅館業営業停止(廃止)届出書
  2. 廃止した場合:旅館業営業許可書

他法令について

法令 担当機関 電話番号

食品衛生法

公衆浴場法

建築物衛生法

温泉法

遊泳用プール

海匝保健所 健康生活支援課

海匝保健所 八日市場地域保健センター

0479-22-0206

0479-72-1281

建築基準法

海匝土木事務所 建築宅地課

0479-72-1172
消防法

各消防本部 予防課

-
水質汚濁防止法 海匝地域振興事務所 地域環境保全課 0479-64-2825
自然公園法 環境生活部 自然保護課 043-223-2971
都市計画

各市役所

-
水道法

各市役所

-

*上記以外の法令等による規制がかかる場合がありますので、営業者自身の責任で関係法令をご確認するようお願いいたします。

申請・相談先

施設所在地 担当機関 住所 電話番号
銚子市 海匝保健所 健康生活支援課 銚子市清川町1-6-12 0479-22-0206
旭市・匝瑳市 海匝保健所 八日市場地域保健センター 匝瑳市八日市場イ2119-1 0479-72-1281

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部海匝保健所健康生活支援課

電話番号:0479-22-0206

ファックス番号:0479-24-9682

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