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更新日:令和6(2024)年5月23日
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児童の慢性疾患のうち、特定の疾患について、その治療にかかった医療費を公費負担する制度です。
平成28年1月から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号(マイナンバー)の利用が開始されました。
詳細につきましては、小児慢性特定疾病医療費助成制度における個人番号の利用開始について(千葉県疾病対策課ホームページ)をご覧ください。
(担当:地域保健福祉課)
原因が不明で治療法が確立していない、いわゆる難病と呼ばれる疾患のうち、指定の難病について治療研究事業を推進することにより、医療の確立・普及を図るとともに、患者の医療費の一部を公費で負担し、その負担の軽減を図ることを目的とした制度です。
(担当:地域保健福祉課)
先天性血液凝固因子障害等患者の治療にかかる医療保険等の自己負担分を治療研究事業として公費負担する制度です。
(担当:地域保健福祉課)
B型及びC型肝炎に対するインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療への公費による助成制度です。
(担当:地域保健福祉課)
肺結核・肺外結核及び潜在性結核感染症と診断され治療を必要とする方、感染性のある結核で、周囲に結核をまん延させる恐れがあると診断された方に対する公費負担制度です。
(担当:健康生活支援課)
独立行政法人環境再生保全機構と契約を締結し、「石綿による健康被害の救済に関する法律」(平成18年3月27日施行)による健康被害救済制度の受付を行っています。
(担当:健康生活支援課)
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