動物の飼い方について|市原保健所(市原健康福祉センター)
動物を飼うときは、次のことに注意して、適切に飼いましょう。
- 動物を飼う前に、動物を飼うことのできる環境であるかどうか、責任を持って最期まで飼えるかどうか、よく考えましょう。
- 世話の方法やかかりやすい病気、その動物の習性や特徴などを確認しましょう。
- 動物に起因する感染症を予防するための注意を払いましょう。過剰なふれあいは控え、動物にさわったら必ず手を洗いましょう。
- 動物には、迷子札やマイクロチップをつけるなどして、飼い主がわかるようにしましょう。特に、飼い犬については、首輪等に登録鑑札と狂犬病予防注射済票をつけることが、狂犬病予防法で義務付けられています。
また、万が一、登録鑑札や注射済票が脱落した場合に備えて、首輪に連絡先の電話番号、飼い主氏名を書いておきましょう。
- 犬の放し飼いは禁止されています。犬を運動させる場合は、犬を制止できる人が短い引き綱で行いましょう。
- 猫は屋内で飼いましょう。猫による他人への迷惑を防止でき、また、病気や交通事故等の危険から猫を守ることができます。
- 飼っている動物の糞尿は、飼い主が責任を持って処理しましょう。
犬の散歩とトイレを切り離し、室内に設置したトイレで行うようしつける方法もあります。他人に迷惑をかけない飼い方について、考えるようにしましょう。
- 適正に飼うことができない子犬・子猫を増やさないために、不妊去勢措置をしましょう。
- やむを得ない事情により、どうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。見つからない場合でも、絶対に動物を捨てずに、事前に保健所・動物愛護センターに相談してください。
- 愛護動物を虐待したり捨てたりすると、最大100万円の罰金が科せられます。
- 愛護動物を殺傷すると、最大で2年の懲役または200万円の罰金が科せられます。
- 動物は「命あるもの」です。人と動物との共生に配慮して接しましょう。
- 飼犬が人を咬んだ場合は、健康福祉センター(保健所)に届出が必要です。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください