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更新日:令和5(2023)年10月3日
ページ番号:390386
平成19年6月に、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率等を監査委員の審査に付した上で、議会に報告するとともに、住民に対し公表することが義務付けられました。
各地方公共団体は、健全化判断比率により、「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3つの段階に区分され、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれのスキームに従って財政健全化を図ることとなります。
令和元年度決算に基づき健全化判断比率を算定したところ、下表のとおり、いずれの指標についても早期健全化基準を下回りました。
区分 |
実質赤字比率 |
連結実質赤字比率 |
実質公債費比率 |
将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
健全化判断比率 |
- |
- |
8.9% |
140.1% |
(参考)早期健全化基準 |
3.75% |
8.75% |
25.0% |
400.0% |
備考1 実質赤字比率、連結実質赤字比率については、それぞれ実質赤字額、連結実質赤字額がないため、「-」と表示しています。
2( )内は、平成30年度決算の比率です。
各公営企業における「資金不足比率」については、令和元年度決算において資金不足を生じた公営企業はないため、該当ありません。
会計名 |
資金不足比率 |
---|---|
上水道事業(企業局) |
- |
工業用水道事業(企業局) | - |
病院事業(病院局) | - |
造成土地管理事業(企業局) |
- |
工業団地整備事業 |
- |
流域下水道事業 |
- |
港湾整備事業 |
- |
土地区画整理事業 |
- |
備考 資金不足比率については、すべての会計において資金不足額がないため、「-」と表示しています。
詳細につきましては、下記ファイルをご覧ください。
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