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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 市原保健所(市原健康福祉センター) > 犬・猫の引き取りについて|市原保健所(市原健康福祉センター)
更新日:令和5(2023)年9月11日
ページ番号:5015
飼い犬・飼い猫の引き取り業務は、やむを得ない場合のみ実施します。
たとえ野良猫であっても、生存の機会を与えられないか考えてみてください。
千葉県動物愛護センター電話:0476-93-5711
千葉県動物愛護センター東葛飾支所電話:04-7191-0050
(財)千葉県動物保護管理協会
電話登録による新しい飼い主紹介を行っています。電話:043-214-7814
市原保健所(市原健康福祉センター)では、飼い主の責務として最期までペットを飼うよう指導しています。
犬・猫の引き取り業務は、あらゆる手段を講じても飼い続けることが不可能と判断せざるを得ない場合で、且つ、できうる限りの生存の機会を与えたことを確認し、さらに、引取り依頼が繰り返されないような対策がとられているかどうかを確認した後に実施します。
充分な確認がとれない場合は、ご相談いただいてから最低2週間の実施期間を設け、飼い主探しや再発防止策等を実施していただき、それを確認させていただいた後となります。
やむをえず、引き取りを実施することとなった場合でも、健康福祉センター職員がお伺いすることはありません。
手数料をご持参のうえ、指定した日、時間に犬・猫を連れてきていただきます。
また、飼い主としての責務を果たしたかどうかの証明を求める場合もあります。
人を噛んだ犬の場合、こう傷届を提出し、狂犬病の鑑定を受けてください。
犬、猫等を虐待したり棄てることは、「動物の愛護及び管理に関する法律」により禁じられています。
「動物の飼い方について」もご覧ください。
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