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更新日:令和3(2021)年3月28日
ページ番号:4966
障害のある方に対する差別をなくすため、この条例では、県民共通の目標としてなくすべき「差別」を具体的に定めるとともに、差別の解消に向けた3つの仕組みを定めています。
障害のある方に対する差別の多くは、誤解や偏見など、障害のある方に対する理解が不十分であることから生じています。
また、差別は、それとは気づかずに行われることも多いことを考えれば、差別をなくす取り組みは、様々な立場の県民がお互いに理解を深め、協力し合って進めていくことが重要です。
この条例では、障害のある方に対する差別として、2つの類型の差別を定めています。
障害があることを理由として以下に掲げる不利益な取り扱いをすること
障害のある方が障害のない方と実質的に同じような日常生活や社会生活を営むために必要な合理的な配慮に基づく措置を行わないこと
広域専門指導員が相談内容をお聞きし、第三者的立場で間に入り解決を図ります。
ご相談は、相談専用電話へご連絡ください。
電話での相談が困難な方には、ファクシミリでの相談も受け付けています。
受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。
(相談無料、秘密厳守、祝日・振り替え休日は除きます)
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