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更新日:令和8(2026)年8月12日
ページ番号:4983
ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭における父・母・養育者に支給される手当
家庭で介護されている障害のある児童(20歳未満)の父・母・養育者に支給される手当
重度の障害のため常時特別の介護を要する在宅障害者(20歳以上)に支給される手当
重度の障害のため常時介護を要する在宅障害児(20歳未満)に支給される手当
長生管内(茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町)にお住まいの方は、各市町村担当窓口または千葉県長生健康福祉センターにお問い合わせください。
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