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更新日:令和4(2022)年5月9日
ページ番号:4981
生活保護制度は、憲法第25条に規定する生存権保障の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的としています。
生活に困窮する人が、利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用し、また民法に定める扶養義務者の扶養、他の法律に定める扶助を優先して受けたうえで、なおかつ国で定めた最低限度の生活が営めない場合に保護の対象となります。
生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8種類があり生活状態に応じて扶助を行います。
保護は急迫した状況にあるときを除き、保護を必要とする本人かその者の扶養義務者又はその者と同居している親族の申請に基づいて開始されます。
保護は世帯単位に適用されることを原則とし、申請によりその家庭に地区担当員が訪問して生活の実態・就労状況・資産保有状況・病歴・親族からの扶養など、生活に困窮している世帯の状況を調査の結果、国の定める保護の最低基準に満たない場合に保護が決定され、その不足する分について保護費として支給されます。
茂原市に居住地等のある方は茂原市役所、町村に居住地等のある方は町村役場又は長生健康福祉センターが申請相談窓口です。
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