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更新日:令和6(2024)年12月27日

ページ番号:10871

令和6年度千葉県調理師試験について

令和6年度千葉県調理師試験の結果について

  • 令和7年度千葉県調理師試験については、令和7年4月以降の公表を予定しております。

1 試験

  • 期日:令和6年10月26日(土曜日)
  • 時間:午後1時30分から午後3時30分まで(午後1時までに着席すること)※正午から入場可
  • 試験会場:TKPガーデンシティ千葉
  • 所在地:千葉市中央区問屋町1-45 千葉ポートスクエア内

2書等の配布

  • 期日:令和6年4月8日(月曜日)から
  • 場所:県内各保健所(健康福祉センター)、市保健所及び県庁健康づくり支援課
  • 配布内容:受験案内、受験願書、受験票、履歴書、調理業務従事証明書(作成方法及び記入例を含む)、確認表、宛名ラベル

願書等の郵送を希望される場合

封筒の表に千葉県調理師試験受験願書希望と朱書きし、下記(1)、(2)を入れて、千葉県庁健康づくり支援課まで送付してください。4月8日以降、折り返し願書等を郵送します。

(県庁まで送付するもの)

(1)必要部数、連絡先(住所、氏名、電話番号)を記入したメモ

(2)必要部数分の切手を貼った返信用封筒(大きさは角形2号、返信先住所・氏名を明記すること)

※5部以上希望する場合は、健康づくり支援課へお問い合わせください。

部数

1部

2部

3部から4部

郵送料
(切手貼付)

140円

210円

250円

(送付先)

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1

千葉県庁健康づくり支援課調理師試験担当

3書等提出方法

簡易書留郵便により、住所地を管轄する保健所へ郵送ください。

(注意:保健所窓口での提出は御遠慮ください。)

※住所地が県外の方は、千葉県庁健康づくり支援課に郵送ください。

(郵送方法)

(1)以下の宛名ラベル用紙から、お住まいの市町村を管轄する保健所を御確認ください。

※宛名ラベルには、各保健所の管轄市町村が記載されています。

(2)住所地を管轄する保健所(県外在住の方は健康づくり支援課)の宛名ラベルを切り取り、封筒に貼付して、必要事項を記入ください。

(3)郵便局にて簡易書留郵便の手続きを行ってください。

宛名ラベル用紙(A3に拡大して使用ください。)(PDF:487.7KB)

※宛名ラベル用紙は、受験案内に同封されています。

4 郵送受付期間

令和6年5月20日(月曜日)から5月24日(金曜日)まで(※当日消印有効)

5験結果の発表

合格者には、試験結果通知を12月13日(金曜日)に発送するとともに、合格者の受験番号を次のとおり掲示。

掲示期間

令和6年12月13日(金曜日)午前10時から12月27日(金曜日)午後5時まで(土日祝日を除く)

掲示場所

千葉県庁中庁舎1階ロビー及び住所地を管轄する県保健所(健康福祉センター)(支所は除く)、市保健所

千葉県庁健康づくり支援課ホームページ(※令和6年12月27日(金曜日)で掲示期間終了)、公益社団法人調理技術技能センターホームページ外部サイトへのリンクにも掲示します。

※試験の合否についての電話等による問い合わせには応じません。

6験結果の閲覧

希望者(原則として受験者本人に限る)は、試験結果の得点を閲覧することができます。

受験票と身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を持参してください。

期間

令和6年12月13日(金曜日)から令和7年1月14日(火曜日)まで(土日祝日を除く)

午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

(合格発表日の12月13日(金曜日)のみ午前10時から)

場所

千葉県庁健康づくり支援課(本庁舎11階)

7 受験資格

下記の(1)と(2)の条件を満たしている者

(1)学歴

  • 制中学校卒業以上の者
  • 制国民学校高等科を修了した者及び旧制中等学校2年の課程を終わった者
  • はこれらの者と同等以上の学力があると厚生労働大臣が認める者
  • 制国民学校初等科又は新制小学校の卒業者で、5年以上の調理業務に従事した者
  • 校教育法による各種学校として認可されている外国人学校の中等部を修了した者で、上記アと同等以上の学力を有すると認定されたもの※
  • (※あらかじめ認定申請が必要です。詳しくは各保健所(健康福祉センター)又は健康づくり支援課へお問い合わせください。)
  • 認定申請書(様式)(PDF:46KB)

(2)職歴

上記の学歴修了後、次の施設又は営業施設で2年以上の調理業務に従事した者
(ただし、上記学歴ウの場合は通算7年以上の職歴が必要)

  • 宿舎、学校、病院等の給食施設(継続して1回20食以上、または1日50食以上を調理する施設)
  • 食店営業(旅館、簡易宿泊所を含む)
  • 介類販売業(ただし、魚介類を生きているまま販売する営業及びせり売営業を除く)
  • うざい製造業(食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、豆腐製造業を除く)

※職歴に関する注意事項

  1. 原則として週4日以上かつ1日6時間以上の勤務が必要です。
  2. 調理業務従事証明書の証明日までに上記1の勤務形態での調理業務従事期間が2年以上あることが必要です。
  3. 次の場合は調理業務に従事したとは認められません。
  • 主として運搬・配達業務、食器洗浄、接客業務(会計・ホールスタッフ等)に従事している者
  • 昼間の学校に在籍中に調理業務に従事している者(ただし、大学・各種学校・夜間又は通信教育にかかる生徒を除く)
  • 栄養士、保育士、研究員等の職種として採用され、調理業務に従事している者(通常の勤務体系で専ら調理業務に従事している場合は、認められます)
  • 食材を洗う、料理を盛り付ける又は料理を再加熱して供する業務しか行っていない者
  • 主として製菓(ケーキ・デザート類)又は製パン業務に従事している者
  • 調理補助として1つの作業だけを専門に行っている者(例:下準備として材料を切るだけ、半調理品を焼くだけ等)

8験科目

(全60問・四肢択一・マークシート方式)

  • (1)公衆衛生学
  • (2)食品学
  • (3)栄養学
  • (4)食品衛生学
  • (5)調理理論
  • (6)食文化概論

9験を受けるために必要な書類

(1)調理師試験受験願書

(受験願書には、履歴書・受験票・写真票が一体となっています。)

(2)学歴の証明書

次の書類のいずれか

  • 卒業証明書(原本)
  • 学力認定書(原本)

※注意事項

  • 中学校、高等学校、大学、専修学校(高等課程又は専門課程に限る)のいずれかのもの(各種学校は学歴として認めていません。)専修学校の場合は、書面中に高等課程又は専門課程の卒業者である旨の記載が必要です。
  • 日本語以外の卒業証明書の場合は、日本語に訳したものを別途提出してください。(該当者の方は、千葉県健康づくり支援課へ事前にご相談願います。)

(3)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等

卒業証明書及び調理業務従事証明書の氏名が、結婚その他の理由により、現在の氏名と異なっている場合のみ添付してください。(発行後6か月以内のもの)

(4)調理業務従事証明書(千葉県調理師試験受験用の様式を使用してください。)

「調理業務従事証明書作成方法について」及び「記入上の注意及び記入例」を参照して作成してください。

調理業務従事証明書等については、受験願書と一緒に配布されます。

証明書の記載例及び様式(令和6年度用)(PDF:1,882.4KB)※3ページ目が様式です。

明者について

施設長(経営者)の証明を受けてください。受験者は作成できません。ただし、次の場合は調理師協会や所属する飲食店組合等の代表者又は同業種の施設長(経営者)の証明を受けてください。

  • 従事者(受験者)と施設長が同一人物
  • 従事者(受験者)と施設長が配偶者又は二親等以内の血族(親子、兄弟、祖父母など)
  • 勤務していた施設の廃業により証明が得られない

明印について

  • 証明者が個人の場合は、印鑑登録してある印鑑(実印)を押印し、印鑑登録証明書(証明日の前後3か月以内に発行されたのもの)を調理業務従事証明書に添付してください。
  • 証明者が法人の場合は、法人登記済の職印(会社名等と役職名が入っているもの)を押印してください。

明書の枚数について

次の場合は複数枚の証明書が必要です。(証明書の用紙はコピーしてお使いください。)

  • (1)1施設の従事期間が2年未満で、複数の施設(支店等を含む)の従事期間をあわせて2年以上になる場合
  • (2)同一施設の勤務で、勤務期間が継続していない場合
  • (3)同一施設の勤務で、異なる勤務形態(勤務日数・勤務時間)が混在する場合

ただし、(2)及び(3)については、千葉県指定様式の内訳書を添付することで1枚の証明書での提出も可能です。

ご不明な点は、千葉県健康づくり支援課(電話:043-223-2667)にお問い合わせください。

内訳書の様式(PDF:61KB)

<1>内訳書記入例(PDF:82KB)

<2>内訳書記入例(PDF:88KB)

内訳書の割印方法(PDF:54.5KB)

※願書審査時に、調理業務従事証明書の内容に疑義がある場合は、証明者の方に直接確認させていただくことがあります。その際に、証明者へ連絡が取れない場合は、願書は受理できません。

(5)写真

出願前6か月以内に撮影したもの。

正面向き、上半身、脱帽、無背景で撮影した横3.5cm、縦4.5cmのものを、裏面に氏名、生年月日を記入し、所定の欄に貼り付けてください。(スナップ写真不可)

(6)受験手数料

6,100円(千葉県収入証紙)*収入印紙ではありません。

千葉県収入証紙は県健康福祉センター、市保健所、県庁生協売店、地域振興事務所、市町村役場等で販売しております。

※千葉県の令和5年度調理師試験受験票(不合格通知は不可)を提出する方は、上記(2)~(4)の書類を省略することができます。ただし、受験票と現在の氏名が異なる場合は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等(発行後6か月以内のもの)が必要です。

10否判定基準

原則として全科目の合計得点が満点の6割以上であるものを合格とします。ただし、1科目でも得点が当該科目の平均点を著しく下回る場合は不合格とします。

11験事務の委任

調理師法第3条の2第2項の規定に基づき試験事務の一部(試験問題の作成、試験当日の運営、採点・合否判定及び合格通知)を、指定試験機関(公益社団法人調理技術技能センター)に委任します。

※公益社団法人調理技術技能センターの過去問題については、公益社団法人調理技術技能センターホームページ外部サイトへのリンクからダウンロードすることができます。

12の他

  • 書類不備の場合は、受験できません。
  • 書類を受理した後は、理由の如何を問わず、書類及び受験手数料は返還しません。
  • 記載事項が事実と相違することが判明した場合は、受験資格又は合格を取り消すことがあります。
  • 千葉県では、試験対策のための講習会は行っていません。
  • 試験会場付近で有料により試験結果の確認を請け負う業者がいることがありますが、千葉県とは無関係です。業者とのトラブルについても千葉県は関与しませんので、利用にはご注意ください。

13問い合わせ先(番号間違いに御注意ください)

千葉県健康づくり支援課(電話:043-223-2667)※

※間違い電話が非常に増えています。お問い合わせをいただく際は、電話番号をよく御確認ください。

過去の試験問題及び正解

公益社団法人調理技術技能センターホームページ外部サイトへのリンク(平成30年度以降)をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班

電話番号:043-223-2667

ファックス番号:043-225-0322

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