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更新日:令和6(2024)年9月30日
ページ番号:459379
「健康食品」「健康補助食品」「栄養補助食品」「サプリメント」「健康飲料」など、さまざまな表現がありますが、一般に『健康に良い』として販売されている食品を、健康食品といいます。
健康食品に関係する食品の表示制度についてご説明します。
一般の食品は、健康保持増進効果等について表示することができません。
法律で定められた基準を満たした食品のみ、効果や機能について定められた範囲で表示することが可能です。
「お腹の調子をよくする」「血圧が高めの方に」などの特定の保健の用途を表示する食品。
表示している効果について、有効性や安全性が科学的に証明されていることを国が食品ごとに審査して表示許可を行っている。
詳しくは、消費者庁『特定保健用食品について』をご覧ください。
乳児、妊産婦、病者など、発育、健康の保持・回復などの特別の用途に適することを表示する食品。国が食品ごとに審査して表示許可を行っている。
詳しくは、消費者庁『特別用途食品について』をご覧ください。
機能性関与成分によって特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づき表示する食品。
事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前(60日前まで)に国に届出し、事業者の責任において適正に表示する。
詳しくは、消費者庁『機能性表示食品について』をご覧ください。
ビタミン(13種類)やミネラル(6種類)、n-3系脂肪酸の機能を表示する食品。
機能を表示する栄養成分は、含有量が一定の基準を満たしている必要がある。
詳しくは、消費者庁『栄養機能食品について』をご覧ください。
エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量などの栄養成分の含有量を表示する。
さらに、「カルシウムたっぷり」などの強調表示を行う場合は、その栄養成分の含有量が一定の基準を満たしている必要がある。
詳しくは、消費者庁『栄養成分表示について』をご覧ください。
食品として販売されているものの中には、必ずしも実証されていない健康の保持増進の効果等について、虚偽又は誇大に表示しているものが見受けられます。さらに、そのような食品は、長期的かつ、継続的な摂取を推奨するような表示がされる傾向にあります。
著しく事実に相違又は人を誤認させる広告によって、必要な診療機会を逸する等、健康に重大な支障を起こす可能性があることから、健康の保持増進の効果等に関して、虚偽又は誇大な広告を禁止しています。
詳しくは、『健康増進法に基づく誇大表示の禁止について』をご覧ください。
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