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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 栄養 > 食品の栄養成分表示について > 食品表示法に基づく栄養成分表示について
更新日:令和4(2022)年3月29日
ページ番号:459385
食品表示法にもとづき、原則として、一般用加工食品及び一般用添加物には栄養成分表示が義務付けられています。
栄養成分表示は、健康で栄養バランスがとれた食生活を営むことの重要性を消費者自らが意識し、商品選択に役立てることで適切な食生活を実践する契機となる効果が期待されています。
加工食品・添加物・生鮮食品に含まれる栄養成分の表示については、「食品表示基準」で定められています。
一般用加工食品と一般用添加物については、原則として表示が義務付けられています。
食品表示基準で定められた栄養成分及び熱量 | 加工食品 (一般用) |
加工食品 (業務用) |
生鮮食品 (一般用) |
生鮮食品 (業務用) |
添加物 (一般用) |
添加物 (業務用) |
---|---|---|---|---|---|---|
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量 |
義務 |
任意 |
任意※1 |
任意 |
義務 |
任意 |
飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール 糖質、糖類、食物繊維 カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マグネシウム、マンガン、モリブデン、ヨウ素、リン ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸 |
任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 |
※1栄養表示しようとする場合は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量を表示する必要があります。
表示する栄養成分等の値の求め方にはいくつかの方法があります。
一般用加工食品及び、一般用生鮮食品において、栄養成分の量及び熱量について栄養強調表示をする場合、栄養強調表示に関するルールを満たす必要があります。
「カルシウムたっぷり」「食物繊維を含む」等
対象となる栄養成分 |
---|
たんぱく質、食物繊維、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸 |
「無脂肪」「低カロリー」等
対象となる栄養成分等 |
---|
熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウム |
「砂糖不使用」等
「食塩不使用」等
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