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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 令和6年度千葉県家計改善支援事業に係る受託事業者の募集について
更新日:令和6(2024)年2月9日
ページ番号:564067
千葉県家計改善支援事業
家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにして生活の再生に向けた意欲を引き出した上で、家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより、相談者自身の家計を管理する能力を高め、早期に生活を再生することを目的として、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき実施する。
事業者は、次の事業(以下「家計改善支援事業」 という。)を計画的かつ一貫して実施する。各事業の実施場所や方法は、要支援者への訪問、電話、関係機関との連絡調整等とする。
(1)家計管理に関する支援
相談者とともに、家計表やキャッシュフロー表等を活用して、家計の見える化を図るとともに、家計収支の均衡を図るなどの出納管理の支援を行い、家計を相談者自らが管理できるよう支援を行う。
(2)滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援
アセスメント段階で聞き取った相談者の状況や家計の状況、滞納状況などを勘案して徴収免除や徴収猶予、分割納付等の可能性を検討し、関係機関や事業所などとの調整や申請等の支援を行う。
(3)債務整理に関する支援(多重債務者相談窓口との連携等)
多重・過剰債務等により債務整理が必要な者に対しては、多重債務者相談窓口等と連携し、必要に応じて法律専門家への同行など債務整理に向けた支援を行う。
(4)貸付のあっせん
相談者の家計の状況を把握し、一時的な資金貸付が必要な場合、貸付金の額や使途、家計再生の見通しなどを記載した「貸付あっせん書」を作成し、本人の家計の状況や家計再生プランなどを貸付機関と共有し、貸付の円滑・迅速な審査につなげる。
千葉県家計改善支援事業は、町村部を所管する6の関係各健康福祉センターの圏域 (印旛圏域、香取圏域、山武圏域、長生圏域、夷隅圏域、安房圏域)ごとに募集する。
圏域 |
所管区域 |
委託料上限額 |
---|---|---|
印 旛 |
酒々井町、栄町 |
2,736 |
香 取 |
神崎町、多古町、東庄町 |
2,736 |
山 武 |
九十九里町、芝山町、横芝光町 |
2,736 |
長 生 |
一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町 |
2,736 |
夷 隅 |
大多喜町、御宿町 |
1,755 |
安 房 |
鋸南町 |
1,755 |
次の(1)から(6)までの全部の条件を満たすものとする。
(1)仕様書で定める業務について、十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有すること
(2)法人格を有している団体、又は、以下の要件を満たす共同体
ア.共同体を構成する各団体等が明確であり、それぞれが法人格を有すること
イ.構成員間における協定書等において、事故が起きた場合等の責任の所在及び費用負担の考え方が明確になっていること
ウ.県が当該共同体に委託することが適当であると判断すること
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないもの
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと
(5)特定の公職者(候補者を含む)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと
(6)暴力団でないこと及び暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと
次の(1)及び(2)の職員を置くこと。その他、必要に応じた職員を配置すること。
(1)家計改善支援員
事業実施に当たっては、家計改善支援員を1名以上置くこと。
家計改善支援員は、以下のいずれかに該当する者で、生活困窮者への家計に関する相談支援を適切に行うことができる者とする。
また、家計改善支援員は、家計改善支援事業従事者養成研修を修了した者、又は、家計改善支援事業等の支援に従事する中で当該研修を受講し修了することが望ましい。
なお、家計改善支援員は他事業と兼務することができるものとするが、家計改善支援機関と貸付機関が同一機関である場合は、家計改善支援員と貸付担当者が同一の者とならないようにすること。
(2)責任者
常勤の責任者を置くこと。なお、家計改善支援員や他事業との兼務を可とする。
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
人件費、交通費、運営費(消耗品費、通信費、賃借料、普及啓発資料作成費を含む。)、その他の経費
委託業務の詳細及び受託申込書等の記載方法等について、次のとおり説明会を開催する。
(1)日時 令和6年2月22日(木曜日)午前11時から正午まで
(2)場所 zoom開催
※出席する場合は、2月16日(金曜日)午後5時までに「13 問い合わせ先」まで電話で申し込むこと。
※当説明会に出席しなくても、プロポーザルには参加できる。
(1)提出書類
以下のアからカまでの書類及びコの書類を提出すること。また、共同体で応募する場合は、アからコまでの書類に加えて、共同体構成員となる全ての法人について、エからカの書類を提出すること。
ア.千葉県家計改善支援事業受託申込書【様式1】
イ.経費見積書【様式2】
ウ.事業実施予定場所(地図)【任意様式】
エ.法人の役員名簿【様式3】
オ.法人の定款
カ.法人全体の最新の決算書
キ.共同体応募届【様式4】
ク.共同体構成団体業務分担表【様式5】
ケ.共同体協定書【様式6】
コ.その他、参考となる資料があれば添付
(2)提出期限
令和6年3月8日(金曜日)必着
※千葉県健康福祉部健康福祉指導課まで郵送又は持参すること。
※持参の場合の提出時間は、開庁日の午前9時から午後5時までの間とする。
(3)提出先
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎13階
千葉県健康福祉部健康福祉指導課 自立支援班
(4)提出部数
正本1部、副本5部
(1)提出書類の形式的審査を行い、その後に受託事業者選考会議において書面審査及びヒアリングを行った上で、受託事業者を採点する。県は、会議の全提案者の採点結果を参考に受託事業者を選定する。なお、必要ないと認めた場合はヒアリングを実施しない場合がある。
(2)受託事業者選考会議のヒアリングの実施は、令和6年3月25日(月曜日)午前に行う予定である。詳細については、後日、応募者に対して通知する。
(3)以下の審査基準により、総合的に評価して選定する。
番等 |
審査項目 |
審査基準 |
---|---|---|
1 |
事業実績 |
法人として生活困窮者等に対する支援の実績があるか。 |
2 |
実施方針 |
法人の千葉県家計改善支援事業の実施方針が仕様書及び実施要綱に合致しているか。 |
3
|
職員の配置体制 |
家計改善支援員は、千葉県家計改善支援事業の実施に必要な能力・経験を有しているか。 |
責任者は、適切な役職や経験のある者を配置しているか。 |
||
4 |
千葉県家計改善支援事業の業務体制 |
安全対策やトラブルの防止に配慮がされているか。 |
アウトリーチを含め家計に関する相談に適切に対応できる体制が期待できるか。 |
||
アセスメントにより相談者が抱えている真に解決すべき課題を把握し、生活を早期に再生するための家計再生プラン作成が期待できるか。 |
||
家計表の確認や相談者に対する意識づけなど家計管理に対する適切な支援が期待できるか。 |
||
滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援が期待できるか。 |
||
県との連絡調整が適切に行える体制となっているか。また、行政機関や自立相談支援機関等との連携が期待できるか。 |
||
家計に付随する他の相談にも対応することができるか。 |
||
相談者のプライバシーの保護に配慮されているか。 |
||
5 |
管理体制 |
相談者や利用者に関する個人情報の適切な取扱いを確保する措置は取られているか。 |
6 |
その他 |
見積経費は、事業の適正運営のために適当と認められるか。 |
事業を実施するに当たって、効果が期待できる独自の取組はあるか。 |
(4)選考結果は、応募者に文書で通知する。
〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部健康福祉指導課 自立支援班
電話:043-223-2309 FAX:043-222-6294
募集資料については、説明会及び前項記載の問い合わせ先で配布するほか、千葉県庁のホームページからダウンロードすることができる。なお、(10)から(12)については、募集に当たって参考として配布するものであり、委託契約における仕様書とは異なる場合がある。
(1)千葉県家計改善支援事業受託申込書【様式1】(ワード:31.7KB)
千葉県家計改善支援事業受託申込書【様式1】(PDF:130.3KB)
(5)共同体構成団体業務分担表【様式5】(ワード:14.3KB)
(7)千葉県家計改善支援事業実施要綱(令和6年度募集用)(PDF:68.2KB)
(8)千葉県家計改善支援事業業務委託実施計画書【第1号様式】(ワード:32KB)
千葉県家計改善支援事業業務委託実施計画書【第1号様式】(PDF:35.9KB)
(10)千葉県家計改善支援事業 業務委託仕様書(PDF:133.1KB)
(12)談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(PDF:74.2KB)
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
(1)応募資格のない者が応募した場合
(2)提出期限を過ぎて応募申請書が提出された場合
(3)提出した応募申請書に虚偽の記載があった場合
(4)会社更生法等の適用を申請している等、契約履行が困難と認められると判断される場合
(5)選考の公平性を害する行為があった場合
上記12の審査を経て県が選定した申請者と協議の上、事業実施に係る委託契約を締結する。
(留意事項)
(1)提案書の提出及び選考会議の開催は、提案内容及び応募団体の審査・選定のためのものであり、また、選定は提案内容をそのまま了承するものではない。
(2)契約に当たっては、千葉県財務規則第99条の規定により、契約金額の百分の十以上の契約保証金を納める必要がある。なお、契約保証金は免除する場合がある。
(3)本件受託業務の全部又は一部を第三者に再委託することは禁止する。ただし、受託業務の一部の再委託については、書面により県の承諾を得たときは、この限りではない。
令和6年2月9日(金曜日)~募集開始
2月22日(木曜日)説明会
3月8日(金曜日)書類提出期限
3月25日(月曜日)選考会議
3月下旬 選考結果の通知
4月1日(月曜日)委託契約の締結
4月1日(月曜日)事業開始
(1)県は、業務の実施状況について、必要に応じて報告若しくは資料の提出を求め、又はこれに関する台帳その他関係書類を閲覧し、調査することがある。
(2)業務の遂行に当たっては、利用者及びその関係者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはいけない。
(3)県は、「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項」に該当する場合や委託業務に着手すべき時期を過ぎても委託業務に着手しない場合など、この業務を遂行することに不適格であると認めたときは委託契約を解除することがある。
(4)この業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)のために生じた経費は受託事業者が負担するものとする。ただし、その損害が県の責めに帰する理由による場合においては、その損害のために生じた経費は県が負担するものとし、その額は受託事業者と協議して定めるものとする。
(5)事業の効果は、千葉県に帰属する。
(6)この事業に係る令和6年度予算案が否決された場合、又は、予算の執行が停止された場合、当業務委託を終了することがある。その場合、プロポーザルによって生じた一切の権利及び義務は、その効力を失う。
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