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更新日:令和6(2024)年5月15日
ページ番号:19050
コンテナを土地に定着*させて倉庫その他の用途(カラオケルームなど)に使用するものは、建築基準法(以下「法」という)第2条第1号に規定する建築物に該当します。
コンテナを利用した建築物を設置する際には、建築確認申請等の法及び関係法令に定められた手続等が必要となるため、建築士に御相談の上、適切に設置されるようお願いします。
その他、都市計画により用途地域が定められた地域内では、使用用途に制限がかかります。
上記に加えて、「構造耐力(法第20条)」「建築材料の品質(法第37条)」等の規定に適合させる必要があります。
更に、コンテナの利用という特殊性に鑑み、構造耐力上の安全性について、以下の点について留意する必要があります。
なお、既存のコンテナに関する御相談は、所管の特定行政庁へ御連絡ください。
*コンテナを随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫その他の用途(カラオケルームなど)に使用する場合は、その形態及び使用の実態から土地への定着性が確認できるものとして、これを建築物として取扱います。
※千葉県、県内の特定行政庁14市及び限定特定行政庁7市で構成する協議会
[特定行政庁14市]千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、我孫子市、浦安市、習志野市、木更津市、流山市、成田市
[限定特定行政庁7市]鎌ケ谷市、野田市、君津市、茂原市、四街道市、白井市、印西市
※流山市は平成29年4月から、建築基準法に基づく特定行政庁に移行しました。
※成田市は令和2年4月から、建築基準法に基づく特定行政庁に移行しました。
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