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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 違反建築物の未然防止への取組 > 令和3年度違反建築防止週間のお知らせ
更新日:令和6(2024)年10月4日
ページ番号:463734
違反建築防止週間は、建築基準法その他関係法令の目的・内容に関して広く県民の理解と認識を深め違反建築物の防止を図るとともに、建築物に係る諸手続きの徹底を図ることによって、建築物の安全性の確保と良好な市街地環境の形成に資することを目的として実施しているところです。
令和3年10月15日(金曜日)から10月21日(木曜日)
※例年、県下一斉建築パトロールを実施していますが、本年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、一斉建築パトロールを中止しております。
ホームページや広報等を活用した啓発を行っています。
建築基準法は、私たちの生命や健康、財産を守るため、建物等の安全性の確保に関する、敷地や構造などについてのさまざまな基準を定めています。
建物を建てる場合は、建築基準法などの法令で定める基準や手続きを守り、適正に工事を進めましょう。また、工事が完了したときは、その建物が法令に基づき安全なものであるか検査を受けましょう。
なお、新築時は適法でも、その後の改修や用途(使い方)の変更により違反になってしまう場合がありますので、改修などの際には事前に建築士などに相談しましょう。
令和3年4月、東京都八王子市の共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生しております。
このような事故を未然に防止するため、共同住宅における屋外階段の木造部分について、劣化しているような状況がある場合は、所有者等は建築士等専門家による詳細調査を実施していただき、交換等の必要な対策をお願いいたします。
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