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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 違反建築物の未然防止への取組 > 千葉県が告発した確認済証偽造事件の判決について
更新日:令和4(2022)年4月7日
ページ番号:17631
発表日:平成31年2月25日
更新日:平成31年3月13日
県土整備部都市整備局建築指導課
確認済証偽造事件に関し、平成26年3月に、有印公文書偽造、同行使に該当するとして、県が告発していた竹尾一弥二級建築士に対し、千葉地方裁判所より懲役2年執行猶予3年の判決が言い渡されました。
住所:茨城県稲敷郡河内町(いばらきけんいなしきぐんかわちまち)
氏名:竹尾一弥(たけおかずや)男性
年齢:58才
処分年月日:平成30年11月7日、平成30年12月5日、平成30年12月20日
罪名:有印公文書偽造、同行使
求刑:懲役2年
判決:懲役2年執行猶予3年
竹尾一弥被告は、指定確認検査機関名義の確認済証を偽造した上、あたかも
真正に作成されたもののように装って提出、行使したものです。
千葉県では、これらの行為は、有印公文書偽造同行使に該当するとして、
平成26年3月28日付けで、千葉県警察本部へ告発していました。
富里市非住宅(木造平家建て)1件
銚子市住宅(木造2階建て)2件計3件
当該3件の建築物については、県の調査により、敷地、構造、設備、用途
などについて、建築基準法その他の法令の違反は無いことを確認しています。
また、本判決について、当該建築士の処分権限を有する茨城県知事へその旨報告しました。
※3月12日をもって刑が確定しました。
建築基準法に基づく確認済証の偽造について(平成26年3月28日)(PDF:66KB)
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