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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築士法関連規程に関する意見募集 > 千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について(令和4年度)
更新日:令和4(2022)年12月16日
ページ番号:480949
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)について意見を募集したところ、結果は以下のとおりでした。 この結果を受けて、次のとおり改正しましたのでお知らせします。 |
千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第84号)
令和4年11月30日
令和4年12月16日
令和4年10月21日~11月21日
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各土木事務所(柏、印旛、成田、香取、海匝、山武、長生、夷隅、安房及び君津土木事務所)
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課(県庁中庁舎3階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
千葉県知事は、建築士法(昭和25年法律第202号)第13条に基づき、毎年「二級建築士試験」及び「木造建築士試験」を実施しているところ、その結果については、千葉県建築士法施行細則(昭和26年規則第2号。以下「細則」という。)第4条第1項により、千葉県知事又は千葉県指定試験機関が合格した者の氏名を公告するとともに、本人に合格した旨を通知することとされており、従来、合格した者の発表は掲示板等において氏名を掲載しているところです。
この点、受験者のプライバシーへの配慮の必要性や、他資格(社会保険労務士、宅地建物取引主任者等)においても合格した者に関する公告事項を氏名から受験番号へと改めている状況などを踏まえ、二級建築士試験及び木造建築士試験に合格した者に関する公告事項についても氏名から受験番号へ改めるため、細則の改正を検討しています。つきましては、皆様からの意見を募集します。
千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則
地方自治法第15条第1項
令和4年10月21日(金曜日)
令和4年11月21日(月曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(提出様式(PDF:97.9KB))(提出様式(ワード:19.3KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。また、御意見を提出していただく際、題名は「千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kenchiku5@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て
ファックス番号:043-225-0913
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て
「2規則等の案」よりダウンロードすることができます。また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
お問い合わせ